森林保険
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 22:25 UTC 版)
森林保険は火災、気象災害及び噴火災害によって森林に生じる損害を、国が保険者となり填補することを目的とした保険である。森林保険法(昭和12年3月31日法律第25号)が規定する。被保険者は民有人工林の所有者に限られる。国営の、森林国営保険のときは、経理を明確にするため、森林保険特別会計により一般会計から区分して経理いたが、国営廃止により特別会計は廃止された。加入率(加入者の所有人工林の面積を民有人工林の面積で除した数値)は2009年度は13.3%(1,058千ha)となっている。林業の縮小に伴い、1984年(昭和54年)の32.2%(2,411千ha)をピークに以後一貫して減少を続け、現在も漸減傾向にある。最新の統計では2020年における加入している森林の面積は614,560haとピーク時の4分の1となっている。加入率は、保険加入面積の時点での民有人工林の面積のデータがまだ公表されていないため算出不能であるが、2017年3月31日現在の6,569千haで計算すると9.3%になる。 2006年の行政改革推進法成立以降、林野庁は国営を廃止し独立行政法人又は民間保険会社に移管することの検討を行い、森林国営保険法等の一部を改正する法律(平成26年4月16日法律第21号)により、2015年4月1日から国営から国立研究開発法人森林総合研究所による運営に移行した。なお国立研究開発法人森林総合研究所は、2017年4月1日に国立研究開発法人森林研究・整備機構となった。改正により根拠法も森林国営保険法から森林保険法に題名が改正された。
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