松本烝治「二月十三日会見記略」とは? わかりやすく解説

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松本烝治「二月十三日会見記略」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/12 16:48 UTC 版)

GHQ草案手交時の脅迫問題」の記事における「松本烝治「二月十三日会見記略」」の解説

松本の「二月十三日会見記略」は、ホイットニー話した内容大きく4つ分けて記述しているが、脅迫説が生じたのはその中の項目「三」の箇所である。 「ホイットネー」少将先方提案数部ヲ交付メテ厳格ナル態度ヲ以テ宣言シテ曰ク 一、日本政府ヨリ提示セラレタル憲法改正案司令部ニトリテ承認スヘカラサルモノ(アンアクセタブル)ナリ 二、此当方提案司令部ニモ米国ニモ聯合極東委員会ニモ、何レニモ承認セサルヘキモノナリ 三、『マクアーサ』元帥ハ豫テヨリ天皇保持ニ付深甚考慮ヲ運ラシツツアリタルカ日本政府カ此ノ如キ憲法改正提示スルコトハ右ノ目的達成ノ為必要ナリ之ナクシテハ天皇身体パーソンオブ、ゼ、エンペラー)ノ保障ヲ為スコト能ハス 四、吾人日本政府ニ対シ此ノ提示ノ如キ改正案提示ヲ命スルモノニ非ス 最モ此ノ提案基本原理ファンダメンタル、プリンシプルス)及根本形態ベーシック、フォームス)ヲ一ニスル修正案ヲ速ニ作成提示セラレンコトヲ切望ス(以下略) — 「二月十三日会見記略」より 松本手記には、2月13日手交されたGHQ草案採用は、「右ノ目的」すなわち「天皇保持」のため必要であり、さもなければ天皇身体」の保障出来ない、と記録してある。日本政府は、ポツダム宣言受諾する際も、「天皇国家統治大権変更スルノ要求包含シ居ラザルコトノ了解ノ下受諾ス」と天皇制維持のみを条件として受諾した経緯があり、「天皇身体」に関わるこの記述の持つ意味はこの上なく重大であった。以下、「天皇身体発言とか「天皇身体問題とか言う時、それは上記松本手記の項目「三」の第2文「之ナクシテハ天皇身体パーソンオブ、ゼ、エンペラー)ノ保障ヲ為スコト能ハス」という記述指している。なお、ホイットニーのものとされるこの発言は、2・13会談の他の立会者による裏付けがなく、もっぱら松本一人の記録である。1950年11月23日採録された東京大学占領体制研究会への口述において、松本は「パーソン・オブ・エムペラーは保証できないというから・・聞こう思ったところ、聞く必要もないので聞かなかったが、これは容易ならぬことだと思っておりました」としている。

※この「松本烝治「二月十三日会見記略」」の解説は、「GHQ草案手交時の脅迫問題」の解説の一部です。
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