条件付土地取引で発生しがちな問題とは? わかりやすく解説

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条件付土地取引で発生しがちな問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/30 14:05 UTC 版)

建築条件付土地取引」の記事における「条件付土地取引で発生しがちな問題」の解説

同時契約土地契約同時に建物契約を迫る行為。これにより停止条件使えなくなってしまう。また、充分なプラン打ち合わせをする事なく曖昧な内容での建築契約結ばせるものであり、消費者不利益強要する悪質な販売方法である。ちなみに建築プラン価格がすでに決まっている、もしくはほとんど決まっているものから選択させられる等も問題行為である。 違法な仲介手数料建築条件付土地取引土地取引であって建築費(建物価格)を合算して仲介手数料請求することは違法である。 一括下請売主である業者が、住宅建てられる建設業特定もしくは一般建設業どちらか / 扱える建築費が変わる)としての認可がなかったり建設能力ない場合、他の業者丸投げをする事が行なわれる。これは建設業法一括下請け禁止という法律触れ行為になる。 リベート仲介業者条件付企画する場合介在する業者同士やりとりするリベートを軸として土地売主建築業者、仲介業者時にはハウスメーカー繋がっていく構図生まれる。そしてそれらのリベートは当然消費者負担していることになる。 短期譲渡税逃れ: 「3ヶ月程度」という文言は実は土地短期譲渡税率回避する手段になっている土地ころがし防止する為、土地短期譲渡には高い税率適用されるが、3ヶ月程度建築契約成される場合には特別措置としてそれが回避できる。これはきちんとした建築前提計画対す措置であるが、税金逃れ方法としてこの取引使われる場合がある。 欠陥問題設計・監理現場管理時には施工主体などの責任の所在保証含め曖昧な事が多く、特に利ざや抜いたあとの建築費を下請け丸投げするような悪質な場合きちんとした建築が行なわれるとは考えにくい。建築士イニシアティブをとった設計・監理不在建築欠陥問題大きな要因だが、条件付もその一つである。

※この「条件付土地取引で発生しがちな問題」の解説は、「建築条件付土地取引」の解説の一部です。
「条件付土地取引で発生しがちな問題」を含む「建築条件付土地取引」の記事については、「建築条件付土地取引」の概要を参照ください。

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