条件付権利の保護
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/30 22:24 UTC 版)
条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止 条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない(128条)。本条違反の行為は不法行為責任を生じるとされるが(通説)、近時、侵害の主体により相手方の侵害によるときは契約責任、第三者の侵害によるときは不法行為責任が成立するとみる学説もある。 条件の成否未定の間における権利の処分等 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる(129条)。 条件の成就の妨害 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方はその条件が成就したものとみなすことができる(130条1項)。 反対に条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる(130条2項)。判例は、当事者が故意に条件を成就させたときは、130条の類推適用により、相手方はその条件が成就しなかったものとみなすことができるとしていた(最判平6・5・31民集48巻4号1029頁)。130条2項は2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で判例法理を明文化したものである。
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