本件に対する適用とは? わかりやすく解説

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本件に対する適用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 15:04 UTC 版)

ノンフィクション「逆転」事件」の記事における「本件に対する適用」の解説

その上で判決は、 事件・裁判から本作刊行されるまでに、Aが「社会復帰努め新たな生活環境形成していた事実照らせば……前科にかかわる事実公表されないことにつき法的保護値する利益有して」おり、 Aは「無名の一市民として生活していたのであって」、「社会的活動に対する批判ないし評価の一資料として」前科公表受忍すべきケースではない とした。 「陪審制度長所ないし民主的な意義訴え当時アメリカ合衆国沖縄統治実態明らかにようとする作品目的考慮すべきとの被告伊佐)の主張に対しては、判決は、実名使用しなければその目的損なわれる解することはできないとした。その理由として、本件作品歴史的事実そのもの厳格な考究したものではなく一部想像書かれ部分や、Aが事実でないと主張している部分があり、被告自身を含む陪審員仮名記載されていることを挙げている。 本件著作は、上記目的のほか、Aら4名が無実であったことを明らかにようとしたのであるから、本件事件ないしは本件裁判について、Aの実名使用しても、その前科にかかわる事実公表したことにはならないという被告の主張に対しては、本件著作は、原告ら4名に対してされた陪審答申当初公訴事実との間に大きな相違があり、また、言い渡された刑が陪審答申した事実対す量刑として重いという印象強く与えるものではあるが、原告本件事件に全く無関係であったとか、原告ら4名の行為正当防衛であったとかいう意味において、その無実訴えたのである解することはできないとした。 最高裁は、以上を総合して考慮して実名使用して前科公表したことを正当とするまでの理由はないと判示している。

※この「本件に対する適用」の解説は、「ノンフィクション「逆転」事件」の解説の一部です。
「本件に対する適用」を含む「ノンフィクション「逆転」事件」の記事については、「ノンフィクション「逆転」事件」の概要を参照ください。

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