本件における怪情報・虚偽情報とは? わかりやすく解説

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本件における怪情報・虚偽情報

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/12 14:37 UTC 版)

日本ボクシングコミッション事件」の記事における「本件における怪情報・虚偽情報」の解説

前掲ボクシング・マガジン2013年7月号では編集部次のように被害感情訴えている。 本稿掲載するまでの間、元JBC職員3氏や[略]マッチメーカーC1]氏からは本誌編集長本誌発売元であるベースボール・マガジン社社長宛の書面が、内容証明郵便社長へ受取人限定郵便複数回にわたって送られてきた。彼らによる[D1選手陣営への働きかけ詳細に知る城島に対しては、脅迫とも受け止められメールネット掲示板への悪質な書き込み続いている。こうした一連の行為出版表現の自由を脅かす行為考えざるをえない各書に対して返信ていないケースもあるが、すべての書面内容慎重に検討した結果記事掲載躊躇する事柄はないと判断した。 — ボクシング・マガジン編集部、「日本ボクシング界の秩序を守るために ―― 一国コミッション制を揺るがした動きについて」 差出人明らかな内容証明郵便受取人限定郵便と「脅迫とも受け止められメールネット掲示板への悪質な書き込み」を「一連の行為」と一括して出版表現の自由を脅かす行為」との認識示しているが、「[D1選手陣営への働きかけ」については上述通り陣営自身が「事実無根の話」と否定している。 同誌と軌を一にするJBCもまた怪情報過大な影響を受け、安河内・A1・A2起こした3件の訴訟のすべてで怪情報に基づく主張がみられたが、「被告JBC]は、A3らが被告に関する虚偽内容スレッド立てた主張するが、A3らが実際にインターネット被告主張係る書き込みをしたと認めるに足り証拠はないから、この点に関する被告の主張は、原告安河内]の関与有無問題とするまでもなく、理由がない」、「被告指摘するA3のスレッドについては、原告A2]は、これに関連するメール[略]を受信しておらず、また、そもそも被告主張係るスレッドをA3やA1が実際にインターネット立てた事実認められないから、原告につき解雇事由相当する行為存在認め余地はない」、「虚偽内容スレッド立てたなどと指摘する点についても、A3らが実際にインターネット被告主張係る書込みをしたと認めるに足り証拠はなく、採用できない」などといずれも否定されている。

※この「本件における怪情報・虚偽情報」の解説は、「日本ボクシングコミッション事件」の解説の一部です。
「本件における怪情報・虚偽情報」を含む「日本ボクシングコミッション事件」の記事については、「日本ボクシングコミッション事件」の概要を参照ください。

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