日本軍慰安婦強制連行説とは? わかりやすく解説

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日本軍慰安婦強制連行説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/10 06:14 UTC 版)

日本統治時代の朝鮮人徴用」の記事における「日本軍慰安婦強制連行説」の解説

林博史は、オランダ人女性強制連行して慰安婦にしたスマラン事件以下インドネシアの8事例中国慰安婦訴訟2004年12月東京高裁判決最高裁判決上告棄却)から「強制連行事実である」とのべている。 日本軍による慰安婦の「強制狩り出し」はハーグ陸戦条約43条および46条への違反であり、日本植民地化していた朝鮮半島及び台湾占領した中国フィリピンインドネシアなどでの「未成年者強制連行」について婦人児童売買禁止する国際条約違反であり、また朝鮮半島における就業詐欺騙しによる慰安婦の徴集戦前日本刑法226条に違反する誘拐事件であると主張している。また、朝鮮半島での慰安婦業者就業詐欺行為行っていたが、警察と軍はそれを黙認し、「軍と共謀して慰安婦集め組織した」。また警察文書に「内密に」「何処迄も経営者自発的希望に基く様取運」ように指示している事から、「軍と警察共謀して慰安婦集めているが、それがばれると困るので、業者勝手にやっているような振りをした」のだと解釈している。ゆえに慰安婦制度は、「国家による大規模な犯罪」であり、それは現在の人権水準照らしてそうであるだけではなく、「当時国際法照らして国内法照らして犯罪だ」と述べている。

※この「日本軍慰安婦強制連行説」の解説は、「日本統治時代の朝鮮人徴用」の解説の一部です。
「日本軍慰安婦強制連行説」を含む「日本統治時代の朝鮮人徴用」の記事については、「日本統治時代の朝鮮人徴用」の概要を参照ください。

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