日本の短期大学士とは? わかりやすく解説

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日本の短期大学士

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/24 02:40 UTC 版)

短期大学士」の記事における「日本の短期大学士」の解説

日本の学位法令に基づく学位博士学位修士学位学士学位短期大学士学位専門職学位 専門職学位修了区分1.専門職大学院課程一般専門職大学院修士(専門職)2.法科大学院課程法務博士(専門職)3.教職大学院課程教職修士(専門職) 法令に基づく称号準学士 告示に基づく称号高度専門士称号専門士称号 現在授与されない学位大博士学位得業士称号 関連法令告示学校教育法学位規則専門士及び高度専門士規程 表 話 編 歴 短期大学士は、2005年10月1日施行され学校教育法関係の法令改正により、同日以降学校教育法104第3項及び学位規則第5条の4に基づき短期大学修了した者に授与される学位として規定されている。同年9月30日以前短期大学修了者に対しても、高等専門学校卒業者同様に準学士称号授与していたが、短期大学修了者学位授与している米国中心とした諸外国の例倣い学術称号から国際学術上に認められ学位への変更実施されたものである。 同改正前に短期大学卒業生授与され準学士称号は、学校教育法一部改正する法律平成17年法律83号)附則第3条規定により短期大学士学位みなされる短期大学士学位取得した者は学位取得後関連業務経験2年専修学校高等課程教員資格4年専門課程教員資格要件満たすとされる。 なお、4年制省庁大学校修了者大学改革支援・学位授与機構から学士授与されるのとは異なり2年制省庁大学校航空保安大学校職業能力開発短期大学校)の修了者同機構から短期大学士授与される制度存在しない

※この「日本の短期大学士」の解説は、「短期大学士」の解説の一部です。
「日本の短期大学士」を含む「短期大学士」の記事については、「短期大学士」の概要を参照ください。

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