日本の短期大学士
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日本の学位等 法令に基づく学位博士の学位修士の学位学士の学位短期大学士の学位専門職学位 専門職学位と修了区分1.専門職大学院の課程(一般の専門職大学院)修士(専門職)2.法科大学院の課程法務博士(専門職)3.教職大学院の課程教職修士(専門職) 法令に基づく称号準学士 告示に基づく称号高度専門士の称号専門士の称号 現在授与されない学位等大博士の学位得業士の称号 関連法令・告示学校教育法学位規則専門士及び高度専門士規程 表 話 編 歴 短期大学士は、2005年10月1日に施行された学校教育法関係の法令改正により、同日以降、学校教育法第104条第3項及び学位規則第5条の4に基づき、短期大学を修了した者に授与される学位として規定されている。同年9月30日以前は短期大学修了者に対しても、高等専門学校卒業者と同様に準学士の称号を授与していたが、短期大学修了者に学位を授与している米国を中心とした諸外国の例に倣い、学術称号から国際学術上に認められた学位への変更が実施されたものである。 同改正前に短期大学卒業生に授与された準学士の称号は、学校教育法の一部を改正する法律(平成17年法律第83号)附則第3条の規定により短期大学士の学位とみなされる。短期大学士の学位を取得した者は学位取得後、関連業務経験2年で専修学校高等課程教員資格、4年で専門課程教員資格の要件を満たすとされる。 なお、4年制省庁大学校の修了者が大学改革支援・学位授与機構から学士を授与されるのとは異なり、2年制省庁大学校(航空保安大学校、職業能力開発短期大学校)の修了者が同機構から短期大学士を授与される制度は存在しない。
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