日本における飛行計画
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/01 20:30 UTC 版)
日本の場合、航空機が日本の防空識別圏で飛行を行う(領空通過も含む)際は、航空法第97条により、原則として飛行計画を航空管制機関に通報する必要がある。計器飛行方式 (IFR) で飛行する場合は、通報した飛行計画に対する管制承認を航空管制官から得る必要があるのに対し、有視界飛行方式 (VFR) で飛行する場合は、管制承認の必要はなく、出発地の半径9キロメートル以内を飛行し、その範囲内に着陸する場合には、通報の義務もない。なお、通報は文書又は口頭でする(航空法施行規則第203条第2項)。 福岡飛行情報区(FIR)に係る飛行計画は、国土交通省航空局の飛行情報管理システム(FACE ; Flight Object Administration Center System)にて処理される。 航空法施行規則第203条には以下の項目について明らかにしなければならないと規定されている。 航空機の国籍記号、登録記号及び無線呼出符号 航空機の型式及び機数 機長(ただし、編隊飛行の場合は編隊指揮者)の氏名 計器飛行方式又は有視界飛行方式の別 出発地及び移動開始時刻 巡航高度及び航路 最初の着陸地及び離陸した後当該着陸地の上空に到着するまでの所要時間 巡航高度における真対気速度 使用する無線設備 代替飛行場 持久時間で表された燃料搭載量 搭乗する総人数 その他航空交通管制並びに捜索及び救助のため参考となる事項
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