日本における飛行計画とは? わかりやすく解説

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日本における飛行計画

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/01 20:30 UTC 版)

飛行計画」の記事における「日本における飛行計画」の解説

日本場合航空機日本の防空識別圏飛行を行う(領空通過も含む)際は、航空法97条により、原則として飛行計画航空管制機関通報する必要がある計器飛行方式 (IFR) で飛行する場合は、通報した飛行計画対す管制承認航空管制官から得る必要があるのに対し有視界飛行方式 (VFR) で飛行する場合は、管制承認の必要はなく、出発地半径9キロメートル以内飛行しその範囲内に着陸する場合には、通報義務もない。なお、通報文書又は口頭でする(航空法施行規則第203条2項)。 福岡飛行情報区FIR)に係る飛行計画は、国土交通省航空局飛行情報管理システムFACE ; Flight Object Administration Center System)にて処理される航空法施行規則第203条には以下の項目について明らかになければならない規定されている。 航空機の国籍記号登録記号及び無線呼出符号 航空機型式及び機数 機長(ただし、編隊飛行場合編隊指揮者)の氏名 計器飛行方式又は有視界飛行方式の別 出発地及び移動開始時刻 巡航高度及び航路 最初着陸地及び離陸した当該着陸の上空に到着するまでの所要時間 巡航高度における真対気速度 使用する無線設備 代替飛行場 持久時間表され燃料搭載量 搭乗する人数 その他航空交通管制並びに捜索及び救助のため参考となる事項

※この「日本における飛行計画」の解説は、「飛行計画」の解説の一部です。
「日本における飛行計画」を含む「飛行計画」の記事については、「飛行計画」の概要を参照ください。

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