施設の整備及び運営基準とは? わかりやすく解説

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施設の整備及び運営基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/01 23:29 UTC 版)

児童相談所一時保護所」の記事における「施設の整備及び運営基準」の解説

児童福祉法施行規則第35条により、一時保護所施設の設備及び運営については、児童養護施設係る児童福祉施設最低基準規定家庭支援専門相談員係る部分並びに同令第42条第6項ただし書及び第45条の3を除く)を準用する平成30年7月6日厚生労働省は「子どもや保護者同意がなくとも、子どもの安全確保必要な場面であれば、一時保護躊躇なく行うべきである。」と児童相談所運営指針一時保護関連する記載削り新たに策定した一時保護ガイドライン』で定めている。 2019年6月公布児童虐待防止対策強化を図るための児童福祉法等の一部改正する法律により、令和4年度までに「児童保護及び支援当たって児童意見聴く機会及び児童が自ら意見述べることができる機会確保当該機会における児童支援する仕組み構築児童権利擁護する仕組み構築その他の児童意見尊重され、その最善の利益優先して考慮されるための措置在り方について検討加えその結果基づいて必要な措置講ずるもの」とされている。三重県では子どものアドボケイト代弁者制度試験導入一時保護所でも子どもの意見を聞く取り組み行った従来では親の暴力により帰宅したくない希望を持つ子供一時保護所いっぱい帰宅させられるなどの処遇があったが、2020年には大分県でも地元大分大学連携してアドボケイト」と呼ばれる意見表明支援員の養成始め岡山県児童相談所でも、県の審議会から委託受けた弁護士一時保護された子どもと面会し意見聴く取り組み開始し改善図られてきている。

※この「施設の整備及び運営基準」の解説は、「児童相談所一時保護所」の解説の一部です。
「施設の整備及び運営基準」を含む「児童相談所一時保護所」の記事については、「児童相談所一時保護所」の概要を参照ください。

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