施設の整備及び運営基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/01 23:29 UTC 版)
「児童相談所一時保護所」の記事における「施設の整備及び運営基準」の解説
児童福祉法施行規則第35条により、一時保護所の施設の設備及び運営については、児童養護施設に係る児童福祉施設最低基準の規定(家庭支援専門相談員に係る部分並びに同令第42条第6項ただし書及び第45条の3を除く)を準用する。 平成30年7月6日、厚生労働省は「子どもや保護者の同意がなくとも、子どもの安全確保が必要な場面であれば、一時保護を躊躇なく行うべきである。」と児童相談所運営指針の一時保護に関連する記載を削り、新たに策定した『一時保護ガイドライン』で定めている。 2019年6月公布の児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律により、令和4年度までに「児童の保護及び支援に当たって、児童の意見を聴く機会及び児童が自ら意見を述べることができる機会の確保、当該機会における児童を支援する仕組みの構築、児童の権利を擁護する仕組みの構築その他の児童の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されるための措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるもの」とされている。三重県では子どものアドボケイト(代弁者)制度を試験導入し一時保護所でも子どもの意見を聞く取り組みを行った。 従来では親の暴力により帰宅したくない希望を持つ子供が一時保護所がいっぱいで帰宅させられるなどの処遇があったが、2020年には大分県でも地元の大分大学と連携して「アドボケイト」と呼ばれる、意見表明支援員の養成を始め、岡山県の児童相談所でも、県の審議会から委託を受けた弁護士が一時保護された子どもと面会し、意見を聴く取り組みを開始し改善が図られてきている。
※この「施設の整備及び運営基準」の解説は、「児童相談所一時保護所」の解説の一部です。
「施設の整備及び運営基準」を含む「児童相談所一時保護所」の記事については、「児童相談所一時保護所」の概要を参照ください。
- 施設の整備及び運営基準のページへのリンク