掲載差し止め請求問題とは? わかりやすく解説

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掲載差し止め請求問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/30 06:03 UTC 版)

弁護士のくず」の記事における「掲載差し止め請求問題」の解説

2008年2月13日弁護士内田雅敏が「1月5日号から連載され3話ストーリーが、自著の『乗っ取り弁護士』に酷似しており、著作権侵害している」と主張して、『ビッグコミックオリジナル発行元小学館作者の井浦に対し第4話雑誌掲載単行本収録中止求め仮処分申請東京地方裁判所申し立てた。しかし東京地裁最終話掲載誌発売までに結論を出さなかったため、全話が予定通り掲載された。そのため、同年3月3日内田側は仮処分申し立て取り下げ正式に提訴した。 井浦と小学館側は、東京地裁開かれた第1回口頭弁論同年4月18日)で「両作品類似点実在事件のものであり、似ていても著作権侵害にはなり得ない」として全面的に争う姿勢見せ2009年12月24日、「漫画表現内田氏の著書似通った表現使われている部分があるが、実在事実選択して記述しており、内田氏の創作的表現用いたわけではない」として、内田請求棄却する判決出された。 『ビッグコミックオリジナル2010年2月5日号には井浦と小学館代理人コメント掲載されたが、挿絵として井浦と、登場人物九頭武田描かれており、九頭台詞として「公開され社会的事実誰が参考にしてもいい、…という当たり前のことが確認されたってことだ」と書かれている単行本第10巻初版の帯にも裁判経緯とともに描かれている。 内田はこの判決不服として控訴したが、知的財産高等裁判所2010年6月29日東京地裁一審判決支持し控訴棄却した。さらに、最高裁判所第一小法廷は、内田の上申立受理しなかったため、同年11月18日地裁判決確定した該当エピソード蚕食弁護士」は、単行本収録見送られていたが、裁判勝訴確定受けて弁護士のくず 第二審第2巻2010年12月発刊)に収録された。

※この「掲載差し止め請求問題」の解説は、「弁護士のくず」の解説の一部です。
「掲載差し止め請求問題」を含む「弁護士のくず」の記事については、「弁護士のくず」の概要を参照ください。

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