排気量125cc未満の二輪オートバイによる牽引
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/04 02:06 UTC 版)
「オートバイ用トレーラー」の記事における「排気量125cc未満の二輪オートバイによる牽引」の解説
道路運送車両法においては、排気量125cc未満の二輪オートバイは原動機付自転車と定められ、同法の原動機付自転車によって牽引することを目的とした車両は、「付随車」と定められる。付随車は原動機付自転車の定義に内包されるため、原動機付自転車の保安基準を満たさなければならない。(道路運送車両法第二条の三及び道路運送車両法の保安基準第一条の十四) 道路交通法においては排気量50cc以上125cc未満の二輪オートバイは「普通自動二輪車」であり、「自動車」と定められる。また、同法において排気量50cc未満の二輪オートバイは原動機付自転車と定められ「自動車」扱いではない。このため、道路交通法における牽引の制限は、排気量50cc以上125cc未満の二輪オートバイについては同法第59条、排気量50cc未満の二輪オートバイについては同法第60条および同条に基づき都道府県公安委員会の定める道路交通規則、道路交通法施行細則等の条文でそれぞれ個別に規定される。制限の内容は各都道府県の条文毎にばらつきがみられる。 道路交通法において、排気量50cc以上125cc未満の二輪オートバイが牽引できる対象は単に「車両」とされている(同法第59条)。排気量50cc未満の二輪オートバイの牽引できる対象は都道府県公安委員会の規定により、「リヤカー」とされる場合(東京都、大阪府、兵庫県等)や、「車両」とされる場合(京都府等)などがある。 軽車両を付随車として使用する場合の積載重量は道路交通法第57条第2項に拠って都道府県公安委員会の定める道路交通規則、道路交通法施行細則等にて制限されることが多く、例として東京都、大阪府、京都府などでは120Kgに制限されている。 公道での最高速度は排気量50cc以上125cc未満の二輪オートバイ、もしくは排気量50cc未満の二輪オートバイで牽引する場合ともに25km/h(道路標識等の最高速度がこれ以下の場合はその速度)に制限される。(道路交通法施行令第12条第1項および第2項、道路交通法施行規則第5条の3) ブレーキ性能については、付随車を連結したうえで、連結しない場合と同様の制動性能の技術基準を満たす場合、付随車のブレーキを省略できる。(道路運送車両の保安基準第60条)
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