排気量125cc未満の二輪オートバイによる牽引とは? わかりやすく解説

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排気量125cc未満の二輪オートバイによる牽引

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/04 02:06 UTC 版)

オートバイ用トレーラー」の記事における「排気量125cc未満の二輪オートバイによる牽引」の解説

道路運送車両法においては排気量125cc未満二輪オートバイ原動機付自転車定められ同法原動機付自転車によって牽引することを目的とした車両は、「付随車」と定められる付随車原動機付自転車の定義に内包されるため、原動機付自転車保安基準を満たさなければならない。(道路運送車両法第二条の三及び道路運送車両法の保安基準第一条十四道路交通法においては排気量50cc以上125cc未満二輪オートバイは「普通自動二輪車」であり、「自動車」と定められるまた、同法において排気量50cc未満二輪オートバイ原動機付自転車定められ自動車扱いではない。このため道路交通法における牽引制限は、排気量50cc以上125cc未満二輪オートバイについては同法59条、排気量50cc未満二輪オートバイについては同法60条および同条に基づき都道府県公安委員会定め道路交通規則道路交通法施行細則等の条文それぞれ個別規定される制限内容各都道府県条文毎にばらつきみられる道路交通法において、排気量50cc以上125cc未満二輪オートバイ牽引できる対象は単に「車両」とされている(同法59条)。排気量50cc未満二輪オートバイ牽引できる対象都道府県公安委員会規定により、「リヤカーとされる場合東京都大阪府兵庫県等)や、「車両とされる場合京都府等)などがある。 軽車両付随車として使用する場合積載重量道路交通法57条第2項拠って都道府県公安委員会定め道路交通規則道路交通法施行細則等にて制限されることが多く、例として東京都大阪府京都府などでは120Kgに制限されている。 公道での最高速度排気量50cc以上125cc未満二輪オートバイもしくは排気量50cc未満二輪オートバイ牽引する場合ともに25km/h(道路標識等の最高速度がこれ以下の場合はその速度)に制限される。(道路交通法施行令第12条第1項および第2項道路交通法施行規則第5条の3) ブレーキ性能については、付随車連結したうえで、連結しない場合同様の制動性能技術基準満たす場合付随車ブレーキ省略できる。(道路運送車両の保安基準60条)

※この「排気量125cc未満の二輪オートバイによる牽引」の解説は、「オートバイ用トレーラー」の解説の一部です。
「排気量125cc未満の二輪オートバイによる牽引」を含む「オートバイ用トレーラー」の記事については、「オートバイ用トレーラー」の概要を参照ください。

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