成立までの流れ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 03:08 UTC 版)
特別養子縁組成立までの流れは、児童相談所での登録を経て縁組するか、民間あっせん事業者での登録を経て縁組するかによって異なっている。登録後に養親が実際に養子を受け入れるまでの待機期間についても、数週間から数年間までケースにより大きく異なる。 東京都の児童相談所の場合 児童相談所を通して特別養子縁組をする場合、養親はまず、養子縁組を目的としてそれまでの間里親として子どもを養育する、養子縁組里親への登録が必要である。自治体により多少の差異はあるが、東京都における養子縁組里親登録までの流れは以下のようになっている。 児童相談所へ問い合わせ 申請要件の確認 認定前研修申込・受講(詳細は里親の養育里親研修の項を参照) 登録申請 児童相談所職員による家庭調査 児童福祉審議会里親認定部会(2ヶ月に一回)で審議 東京都知事が認定登録 養子縁組里親としての登録をした後は、児童相談所からの子どもの紹介を待つことになる。紹介を受けてから、特別養子縁組の成立に至るまでは以下の通り。 児童相談所からの子どもの紹介 児童相談所立会いの下、子どもと里親の引き合わせ 1~3ヶ月間の交流期間 児童相談所による委託の決定 委託から6か月間同居しての様子を見たのち、家庭裁判所へ申し立て 家庭裁判所での調査を受け、特別養子縁組の審判確定 民間あっせん事業者の場合 民間事業者でも、養親はまず書類審査や面接を経て里親に登録することを求められる場合が多い。民間事業者における、養親になるまでの具体的な流れは以下のようになっている。 民間のあっせん事業者へ問い合わせ 面接/審判により、養親の条件を満たしているか、養子を受け入れる環境が整っているか判断 養親登録が完了 あっせん事業者から養子を引き取ってほしいとの連絡を受ける 乳児が養親の元に連れられ、乳児との生活開始 家庭裁判所への申し立て 6ヶ月間の試験養育期間を経て、特別養子縁組の審判が確定
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