当時の海事法との関連とは? わかりやすく解説

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当時の海事法との関連

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 03:19 UTC 版)

サン=フェリペ号事件」の記事における「当時の海事法との関連」の解説

サン=フェリペ号の積荷100万ペソガレオン船12隻(投棄され漂着した積荷60ペソであるため8隻)の建造費に相当する巨額財宝であり、船員達の帰郷を待つ家族生活基盤さえも揺るがしかねない過酷な没収であった当時日本にいた宣教師ルイス・フロイスもこの事件の顛末述べているが、そこでは「漂着した船舶は、その土地領主所有帰するという古来習慣日本にあったため」積荷没収されたと述べている(ルイス・フロイス書簡 長崎1597年3月15日)。歴史書はしばしば「漂着した船の積荷には、その土地所有権が移るのがこの時代海事法廻船式目であったため」というような記述見られる。『廻船式目』とは鎌倉時代当時海上慣習文章化した上で鎌倉幕府裁可得たもの(という仮託で、実際16世紀成立詳細は、「寄船」「廻船」「浦終い」も参照)だが、その地の豪族大名により内容統一保たれていなかった。豊臣秀吉海法規定整理統一しようという考えから廻船式目の中から取捨選択補足削除をした『海路諸法度』(1592年)を制定したものと考えられるが、廻船式目から大きな変更見られず、領土領海への侵犯国家間衝突時の拿捕に関する記載はない。

※この「当時の海事法との関連」の解説は、「サン=フェリペ号事件」の解説の一部です。
「当時の海事法との関連」を含む「サン=フェリペ号事件」の記事については、「サン=フェリペ号事件」の概要を参照ください。

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