当委員会の職務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/09 02:31 UTC 版)
「中国問題に関する連邦議会・行政府委員会」の記事における「当委員会の職務」の解説
合衆国法典第22編第6912条に規定される当委員会の職務は以下の通り。 人権、特に「市民的及び政治的権利に関する国際規約」、「世界人権宣言」における人権が遵守されているか、侵害されているか、中華人民共和国の行為を監視する。 1に規定される諸権利を求めたが故に中華人民共和国政府により投獄、拘禁、若しくは自宅軟禁されているか、拷問、若しくはその他の方法で迫害されていると信じられている人物のリストを作成・維持する。 中華人民共和国において「法の支配(英語: rule of law)」が整備されているか監視する。 米国と中華人民共和国との間の、人員と意見の交換を増やし、1に記載される人権の強化の増進、中華人民共和国における法の支配の整備などのための協力を拡大することを目的とした、米国政府および民間組織のプログラム及び活動を監視及び奨励する。 上記1から4に記載されている職務を実行するにあたり、当委員会は必要に応じて、非政府組織からの報告・更新の受理およびそのような報告の評価を含む、非政府組織との連絡を探求し、維持する。 上記1から4に記載されている職務を実行するにあたり、当委員会は国務省のチベット問題特別調整官と協力する。 12か月ごとに上記1から3に記載の職務の実施結果を年次報告書にまとめ大統領及び議会に提出する。 上記報告書には、①1の人権状況の監視により判明した特定の情報、②中華人民共和国とダライ・ラマ又はその代表者との間の交渉の状況、並びにチベットの歴史、宗教、文化および言語上のアイデンティティーと人権擁護を守る為に講じられた措置、の説明が含まれる。 上記報告書の提出後30日以内に下院国際関係委員会(現下院外交委員会)は公聴会を開き勧告を含む報告書の内容ついて当委員会メンバーを含む関係者からヒアリングを行い、もし報告書の提出後45日以内に報告書の勧告を促進する法案が下院国際関係委員会により審議される場合は、報告書の提出後60日以内に下院国際関係委員会により本会議に報告されなければならない。 当委員会は、1から3の職務を実施する際に、必要に応じて、上記報告書に記載された報告を補足する報告を大統領および議会に提出することができる。
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