当委員会の職務とは? わかりやすく解説

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当委員会の職務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/09 02:31 UTC 版)

中国問題に関する連邦議会・行政府委員会」の記事における「当委員会の職務」の解説

合衆国法典22編第6912条に規定される当委員会の職務は以下の通り人権、特に「市民的及び政治的権利に関する国際規約」、「世界人権宣言」における人権遵守されているか、侵害されているか、中華人民共和国行為監視する。 1に規定される諸権利求めた故に中華人民共和国政府により投獄拘禁若しくは自宅軟禁されているか、拷問若しくはその他の方法迫害されていると信じられている人物のリスト作成維持する中華人民共和国において「法の支配(英語: rule of law)」が整備されているか監視する米国中華人民共和国との間の、人員意見交換増やし、1に記載される人権強化増進中華人民共和国における法の支配整備などのための協力拡大することを目的とした、米国政府および民間組織プログラム及び活動監視及び奨励する上記1から4に記載されている職務実行するにあたり、当委員会必要に応じて非政府組織からの報告更新受理およびそのような報告の評価を含む、非政府組織との連絡探求し維持する上記1から4に記載されている職務実行するにあたり、当委員会国務省チベット問題特別調整官と協力する12か月ごとに上記1から3に記載職務実施結果年次報告書にまとめ大統領及び議会提出する上記報告書には、①1人権状況監視により判明した特定の情報、②中華人民共和国ダライ・ラマ又はその代表者との間の交渉の状況並びにチベットの歴史宗教文化および言語上のアイデンティティー人権擁護を守る為に講じられ措置、の説明含まれる上記報告書提出後30日以内下院国際関係委員会現下院外委員会)は公聴会開き勧告を含む報告書の内容ついて当委員会メンバーを含む関係者からヒアリング行い、もし報告書提出後45以内報告書勧告促進する法案下院国際関係委員会により審議される場合は、報告書提出後60以内下院国際関係委員会により本会議報告されなければならない。 当委員会は、1から3の職務実施する際に、必要に応じて上記報告書記載され報告補足する報告大統領および議会提出することができる。

※この「当委員会の職務」の解説は、「中国問題に関する連邦議会・行政府委員会」の解説の一部です。
「当委員会の職務」を含む「中国問題に関する連邦議会・行政府委員会」の記事については、「中国問題に関する連邦議会・行政府委員会」の概要を参照ください。

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