年収の壁
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/14 11:22 UTC 版)
税制上の壁と社会保険上の壁の二つが存在する。 98万円の壁100万円の壁 住民税の課税対象となる55万円(給与所得控除)+ 43万円(住民税基礎控除) = 98万円 < 100万円。 住民税では給与収入が100万円を超えると本人にも税金が課される。住民税の基礎控除が43万円なので、給与収入が98万円を超えると税金が課されると思われがちであるが(98万円の壁)、実際には合計所得金額が45万円以下の場合には所得割が課されない仕組みになっている。 103万円の壁 所得税における配偶者控除から除外され、配偶者特別控除の対象となるパートタイマーやアルバイトで働き、配偶者控除を受ける者は年末になると就労調整をして、給与収入を103万円以内に収めようとする。これは、103万円を超えると、配偶者控除の対象から外れるからである(103万円の壁)。しかし、税法上給与収入が103万円を超えても141万円までは、配偶者特別控除の対象となって段階的に控除が受けられる仕組みになっており、141万円を超えて初めて控除が無くなる。 103万円の壁を超えると本人に所得税が発生するため、本人の手取りの歩留まりが悪くなるのを嫌がって就労調整することがある。もっとも企業側が家族手当の支給対象を控除対象配偶者に限っている場合、103万の壁を超えると、総合収支では家族の収入が減少する可能性があるため、必ずしも年末の就労調整が非合理的とはいえない。 しかも、住民税では控除対象配偶者でなくなると、均等割・所得割の非課税基準の加算額の人数に算定されないため、配偶者控除であれば住民税非課税又は均等割課税であったものが、住民税の均等割課税又は所得割課税の対象となることがある。 106万円の壁 健康保険(被用者保険)適用事業所において、保険加入義務が生じる年収106万円以上の週20時間以上労働になると(勤務期間1年以上で従業員数501人以上の企業に限る、学生は対象外)、会社の被用者保険(健保・年金)への加入義務が生じることとなった(2016年10月から)。 130万円の壁160万円の壁 健康保険の扶養対象から除外される扶養対象者の年収が130万円以上(60歳以上や障害者は180万円以上)、或いは被保険者の年収の1/2以上だと、被用者保険からの扶養資格から外れ、自ら国民健康保険や国民年金に加入することにより、逆に社会保険料の負担が増えてしまう(130万円の壁)。このため年収が160万円を超えないと、手取り額が増えない(160万円の壁)。 201万円の壁 配偶者特別控除からも除外される
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