児童買春
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/04 16:46 UTC 版)
児童買春(じどうばいしゅん、じどうかいしゅん[1])とは、性的好奇心を満たす目的で金銭を対償を供与して児童と性交渉を持つことである。児童買春にあたる年齢は国によって違いがあり、スイスなど一部の欧州諸国では16歳から買春が合法となる。そのため諸外国との比較も困難なケースも存在する。
- ^ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律は読みがなを「じどうばいしゅん-」とする。また、デジタル大辞泉では同法の略称である「児童買春処罰法」の読みをまず「じどうかいしゅん-」とし、「じどうばいしゅん-」もそれと同じとする。
- ^ 児童の権利に関する条約全文 外務省. 2018年2月10日閲覧。
- ^ “ネットで盛り上がる「ウリ少女にも罰を」 弁護士はどう見る?”. 弁護士ドットコム (2013年5月28日). 2018年2月10日閲覧。
- ^ 生田勝義. “刑罰の一般的抑止力と刑法理論 ──批判的一考察── P38”. 立命館法學2005年 第2・3号. 2018年2月10日閲覧。
- ^ “第5節 子供に対する性的な暴力の根絶に向けた対策の推進”. 男女共同参画白書 平成29年版 内閣府男女共同参画局. 2018年2月10日閲覧。
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