学校の卒業に準じて扱われるものとは? わかりやすく解説

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学校の卒業に準じて扱われるもの

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 03:14 UTC 版)

学歴」の記事における「学校の卒業に準じて扱われるもの」の解説

就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験 中学校またはその同等学校卒業したことが無い人が、高等学校またはその同等学校入学する資格を得るための試験公的には「中学校卒業した者と同等上の学力有する者」とされる。ただし、受験できるのは義務教育就学免除者に限られていたが、2003年より、不登校などによる卒業者受験できるようになった高等学校卒業程度認定試験(旧・大学入学資格検定高等学校またはその同等学校卒業したことが無い人が、大学入学する資格を得るための試験公的には「高等学校卒業した者と同等上の学力有する者」とされる以前中学校卒業してなければ受験できなかったが、今は中学校卒業していなくても受験できるようになった。なお、中学卒業していない者がこの試験合格した場合上記中学校卒業程度認定試験にも合格したものとみなされる。 なお、日本では上記認定試験高卒学歴自体得られるわけではないが、認定試験合格後大学入学卒業することができる。 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 一定の条件満たした短期大学高等専門学校専修学校専門課程2年制以上)の卒業者大学2年上在学して62単位以上取得した者、並びに省庁大学校のうち独立行政法人大学改革支援・学位授与機構認定受けた課程卒業者独立行政法人大学改革支援・学位授与機構より学士学位授与され場合大学卒業同等に扱われ大学院博士前期修士課程一貫博士課程専門職学位課程入学する資格がある。 難関国家資格の一次試験 旧司法試験一次試験や、平成17年度までの公認会計士試験不動産鑑定士試験一次試験は、大学卒業または大学において62単位以上修得済みの者であれば免除されるが、そうでない場合は受けなければならない教員資格認定試験 大学文部科学大臣指定する教員養成機関卒業していなくても、この試験合格すれば、一部種類教員免許状授与を受けることができる。 個別の入学資格審査 高等学校大学卒業者同等上の学力があるかどうかを各大学判断する審査である。あくまで入学資格有無にかかわる審査であり、入学者選抜とは別個のものなので、この審査合格した後にさらに入学試験を受ける必要がある。この審査は各大学実施され、その大学短期大学大学院・大学校含む)を受験する場合のみ効力を持つ。この審査実施するか否かも各大学決めることができる。古く吉永小百合最終学歴高等学校中退からこの審査経て早稲田大学第二文学部進学したことで知られる桑田真澄秋吉久美子プリティ長嶋工藤公康が、最終学歴高等学校卒業からこの審査経て大学院進学して話題になったまた、菊池桃子は、最終学歴短期大学卒業からこの審査経て大学院進学した

※この「学校の卒業に準じて扱われるもの」の解説は、「学歴」の解説の一部です。
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