地方議会の議会図書室
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/26 06:15 UTC 版)
地方議会の議会図書室は、地方自治法第100条第19項に基づいて地方議会に附置することが義務付けられた図書室である。この図書室には、同条第17項によって政府から都道府県及び市町村の議会に送付される官報及び政府刊行物、並びに第18条によって都道府県から区域内の市町村及び他の都道府県の議会に送付される公報及び刊行物を保管しなくてはならない。これに加えて議会図書室には、議員の活動に役立てるため、法律に基づいて送付される資料に加えて当該の自治体が作成・刊行した当該地方公共団体の行政資料などが収められる。 地方自治法第100条第20項に基づいて、議会図書室は一般に開放して利用に供することもできる。都道府県や一部の政令指定都市の議会図書室は規模も大きく、法令や行政情報の専門図書館として一般の利用者にとっても十分有益である。しかし大半の地方議会においては議会図書室に専任の職員を確保することが難しく、図書室の活動は極めて限定的である。このため、議会図書室の一般への開放はあまり行われていないか行われていても十分に周知広報されておらず、また開放されていても十分なサービスが提供できていないことがほとんどである。例えば資料の複写は、著作権法施行令に基づいて図書館法の定める司書もしくは文部科学省の省令で司書に相当する職員として定められた職員が置かれていることが要件となっていることもあり、一般に対する複写サービスは行われていないものがかなりの割合を占めている。
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