地方議会の議会図書室とは? わかりやすく解説

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地方議会の議会図書室

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/26 06:15 UTC 版)

議会図書館」の記事における「地方議会の議会図書室」の解説

地方議会の議会図書室は、地方自治法100条第19項に基づいて地方議会附置することが義務付けられ図書室である。この図書室には、同条第17項によって政府から都道府県及び市町村議会送付される官報及び政府刊行物並びに第18条によって都道府県から区域内の市町村及び他の都道府県議会送付される公報及び刊行物保管しなくてはならない。これに加えて議会図書室には、議員活動役立てるため、法律基づいて送付される資料加えて当該自治体作成刊行した当該地方公共団体行政資料などが収められる地方自治法100条第20項に基づいて議会図書室一般に開放して利用供するともできる都道府県や一部の政令指定都市議会図書室規模大きく法令や行政情報の専門図書館として一般の利用にとっても分有益である。しかし大半地方議会においては議会図書室専任職員確保することが難しく図書室活動極めて限定的である。このため議会図書室一般へ開放はあまり行われていないか行われていても十分に周知広報されておらず、また開放されていても十分なサービスが提供できていないことがほとんどである。例え資料の複写は、著作権法施行令基づいて図書館法定め司書もしくは文部科学省省令司書相当する職員として定められ職員置かれていることが要件となっていることもあり、一般に対す複写サービス行われていないものがかなりの割合占めている。

※この「地方議会の議会図書室」の解説は、「議会図書館」の解説の一部です。
「地方議会の議会図書室」を含む「議会図書館」の記事については、「議会図書館」の概要を参照ください。

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