同一労働同一賃金の推進とは? わかりやすく解説

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同一労働同一賃金の推進

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 10:02 UTC 版)

非常勤」の記事における「同一労働同一賃金の推進」の解説

働き方改革関連法成立により、事業主常勤雇用者待遇相違があるときは、その理由労働者より求められ場合説明する義務課せられた。 第14条2 事業主は、その雇用する短時間有期雇用労働者から求めがあったときは、当該短時間有期雇用労働者通常の労働者との間の待遇相違内容及び理由並びに第六条から前条までの規定により措置講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項について、当該短時間有期雇用労働者説明しなければならない。3 事業主は、短時間有期雇用労働者前項求めをしたことを理由として、当該短時間有期雇用労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない —  短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律

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同一労働同一賃金の推進

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 01:40 UTC 版)

有期労働契約」の記事における「同一労働同一賃金の推進」の解説

働き方改革関連法成立により、事業主正規雇用者との間において不合理な待遇相違設けてはならず相違があるときはその理由説明する義務課せられた。 (不合理な待遇禁止第8条 事業主は、その雇用する短時間有期雇用労働者基本給賞与その他の待遇それぞれについて、当該待遇対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間有期雇用労働者及び通常の労働者業務の内容及び当該業務に伴う責任程度(以下「職務内容」という。)、当該職務内容及び配置変更範囲その他の事情のうち、当該待遇性質及び当該待遇を行う目的照らして適切と認められるものを考慮して不合理認められる相違設けてならない第14条2 事業主は、その雇用する短時間有期雇用労働者から求めがあったときは、当該短時間有期雇用労働者通常の労働者との間の待遇相違内容及び理由並びに第六条から前条までの規定により措置講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項について、当該短時間有期雇用労働者説明しなければならない。3 事業主は、短時間有期雇用労働者前項求めをしたことを理由として、当該短時間有期雇用労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない —  短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律同一労働同一賃金#日本での歴史」も参照

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同一労働同一賃金の推進

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 07:54 UTC 版)

働き方改革関連法」の記事における「同一労働同一賃金の推進」の解説

同一労働同一賃金」も参照 非常勤有期雇用といったパートタイム労働者待遇改善のため、仕事内容配置転換範囲正社員と同じである場合賃金休暇福利厚生などについて同じ待遇確保均等待遇)を企業義務付ける仕事内容などに違いがある場合不合理な格差禁止する均等待遇)。格差について企業労働者内容理由説明しなければならない第14条2 事業主は、その雇用する短時間有期雇用労働者から求めがあったときは、当該短時間有期雇用労働者通常の労働者との間の待遇相違内容及び理由並びに第六条から前条までの規定により措置講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項について、当該短時間有期雇用労働者説明しなければならない。3 事業主は、短時間有期雇用労働者前項求めをしたことを理由として、当該短時間有期雇用労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない —  短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 派遣労働者は、 派遣企業正社員との不合理な格差解消 一定水準満たす待遇について労使協定締結 いずれか実施するよう、派遣会社義務付ける法解釈明確化するため、指針策定する同一労働同一賃金は、大企業派遣会社2020年4月施行派遣会社を除く中小企業2021年4月施行

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