取締りと罰則・行政処分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 01:24 UTC 版)
「不法無線局」の記事における「取締りと罰則・行政処分」の解説
取締り 不法無線局に対する取締りは、総合通信局が行う。総合通信局は、司法官庁ではなく行政官庁であり、特別司法警察職員はいないため、取締りは警察あるいは海上保安庁の協力を得て、合同取締りの体裁で行われる。 また、合同取締りとは別に警察あるいは海上保安庁が独自の取締りを行っている。この時に押収された無線設備については、総合通信局に鑑定の依頼をしており、送信可能な周波数及び空中線電力等を測定し、その結果及び当該機器を使用するための免許の有無等が捜査機関に報告される。 罰則 不法無線局の開設については、電波法第110条第1項第1号に「免許または登録を受けずに無線局を開設した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金」と規定している。 また、同法第108条の2第1項には「電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金」と規定している。 第108条の2は不法無線局に限らずすべての無線局に適用され、第2項により未遂も同罪であることから「運用」をしなくとも「開設」しただけで対象となり、刑法第234条の威力業務妨害の「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」より重く処罰される可能性がある。 無線従事者が不法無線局または違法無線局を開設した場合は、「法知識がありながら違法行為を行った」という事で、無資格者に比べて量刑が重くなる。 没収された無線機器は、メーカーや不正改造の有無に関係なく破砕処理される。 行政処分 罰則とは別に 不法無線局または違法無線局を開設し、電波法に規定する刑の執行後または執行猶予期間満了から2年間を経過しない者は、無線局や無線従事者の免許を受けられないことがある。 無線従事者が不法無線局または違法無線局を開設した場合は、無線従事者の免許の取消し又は3ヶ月以内の業務停止の行政処分の対象にもなる。
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