取締りと罰則・行政処分とは? わかりやすく解説

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取締りと罰則・行政処分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 01:24 UTC 版)

不法無線局」の記事における「取締りと罰則・行政処分」の解説

取締り 不法無線局対す取締りは、総合通信局が行う。総合通信局は、司法官庁ではなく行政官庁であり、特別司法警察職員はいないため、取締り警察あるいは海上保安庁協力得て合同取締り体裁行われるまた、合同取締りとは別に警察あるいは海上保安庁が独自の取締り行っている。この時に押収され無線設備については、総合通信局鑑定依頼をしており、送信可能な周波数及び空中線電力等を測定しその結果及び当該機器を使用するための免許有無等が捜査機関報告される罰則 不法無線局開設については、電波法第110条第1項第1号に「免許または登録を受けず無線局開設した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金」と規定している。 また、同法108条の2第1項には「電気通信業務又は放送業務の用に供する無線局無線設備又は人命若しくは財産保護治安の維持気象業務電気事業係る電気供給業務若しくは鉄道事業係る列車の運行業務の用に供する無線設備損壊し、又はこれに物品接触し、その他その無線設備機能障害与えて無線通信妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金」と規定している。 第108条の2は不法無線局限らずすべての無線局適用され、第2項により未遂同罪であることから「運用」をしなくとも「開設」しただけで対象となり、刑法234条の威力業務妨害の「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」より重く処罰される可能性がある。 無線従事者不法無線局または違法無線局開設した場合は、「法知識ありながら違法行為行ったという事で、無資格者に比べて量刑重くなる。 没収され無線機器は、メーカー不正改造有無に関係なく破砕処理される行政処分 罰則とは別に 不法無線局または違法無線局開設し電波法規定する刑の執行後または執行猶予期間満了から2年間を経過しない者は、無線局無線従事者免許受けられないことがある無線従事者不法無線局または違法無線局開設した場合は、無線従事者免許取消し又は3ヶ月以内業務停止行政処分対象にもなる。

※この「取締りと罰則・行政処分」の解説は、「不法無線局」の解説の一部です。
「取締りと罰則・行政処分」を含む「不法無線局」の記事については、「不法無線局」の概要を参照ください。

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