取締り対象
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 07:27 UTC 版)
「最低賃金 (ドイツ)」の記事における「取締り対象」の解説
「闇労働(Schwarzarbeit)」と「不法就労(Illegale Beschäftigung)」は、FKSが以下のように定義し、その両方に対処している。 闇労働(Schwarzarbeit)不法就労(Illegale Beschäftigung)社会保険料不払い 給付の濫用 営業法・手工業法違反 脱税 外国人の不法就労 最低労働条件違反 違法な労働者派遣
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取締り対象
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/04 06:34 UTC 版)
「麻薬及び向精神薬取締法」の記事における「取締り対象」の解説
同法の第2条がこの法律においての定義であり、1項が「麻薬」が別表第1に示したものであることを規定し、6項で「向精神薬」が別表第3に示したものであることを規定している。 麻薬 モルヒネ、コカインなど麻薬に関する単一条約にて規制されるもののうち大麻を除く。それに加えて、向精神薬に関する条約の付表Iに対応したもの。ほとんどが幻覚剤である。 第1種向精神薬 メチルフェニデートのような精神刺激薬やバルビツール酸系薬。向精神薬に関する条約の付表IIに対応し、アンフェタミン類を除くもの。 第2種向精神薬 バルビツール酸系や、ベンゾジアゼピン系のフルニトラゼパムなど。向精神薬に関する条約の付表IIIに対応。 第3種向精神薬 ここに指定されているもののうち、日本にて医薬品として流通するものの多くは、ベンゾジアゼピン系である。向精神薬に関する条約の付表IVに対応。 日本法の薬物の指定と、国際条約の薬物の指定は異なるため、「日本の法律における麻薬」のように称される。 国際条約と日本法の照合国際条約規制物質日本法麻薬に関する単一条約 あへん あへん あへん法 大麻 大麻 大麻取締法 麻薬 麻薬 麻薬取締法 向精神薬に関する条約 向精神薬 付表I (日本法の)麻薬 向精神薬 付表II 第1種向精神薬 付表II一部の覚醒剤 (日本法の)覚せい剤 覚醒剤取締法 向精神薬 付表III 第2種向精神薬 麻薬取締法 向精神薬 付表IV 第3種向精神薬 対象外 タバコ、アルコール、カフェイン
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