危険情報の効力とは? わかりやすく解説

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危険情報の効力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/12 18:56 UTC 版)

危険情報」の記事における「危険情報の効力」の解説

危険情報含めた渡航情報は、一般的な参考情報アドバイス)の領域であり、危険情報が発せられた地域への渡航法的に抑止させるものではなく、また渡航情報内容から渡航国の安全を保証されるものでもなく、実際に海外へ渡航する是非は当事者判断委ねられる。従って、勧告従わないことにより、何らかの刑罰不利益を受けるものではない。ただし、渡航することによって生命身体又は財産の危険がある場合外務大臣旅券法第19条第1項第4号規定に基づき渡航予定者に対し旅券返納命じることができる。 危険情報発出1年失効するが、失効までの間に情勢変化地域ごとの危険度が改められたり、解除されることが多い。なお、先進国等で治安が行渡っており、危険情報発する程度ではない状況下で、スリ窃盗やぼったくり等、観光者を狙った犯罪関わる注意喚起は「スポット情報」として発出される。 このため治安急変して危険情報が発せられた場合でも、当該国への運輸機関(空路等)が平常運行しており、渡航者判断渡航見合わせる場合は、利用客都合キャンセルと見なされ、運輸機関や宿泊施設など所定取消料請求される場合が殆どである。手配旅行場合も同様である。 一方パッケージツアー企画した旅行会社自主的な判断により、レベル3上の危険情報が発せられる催行中止旅行取り止めとなるパターンが殆どである。旅行開始後の現地危険情報が発せられた場合は、旅行会社緊密に連絡取り合った上で旅行者ホテルなど安全な所で待機したり、指示によって予定短縮して帰国する。これらの場合旅行会社都合でのキャンセルとして、旅行サービス未提供の範囲代金全額返金するか、情勢沈静化見計らって同等パッケージツアー代替する策がとられる2002年4月26日以前は、レベル2観光旅行延期勧告」以上の場合日本国政府から旅行会社自粛通達していたが、現在は日本国政府から通達を出すことはない。 レベル1レベル2は、東南アジア諸国インドなど、日本馴染み有る多くの国で指定されているため、旅行会社現地担当者添乗員)と旅行者緊密に連絡取り合ったり、危険地帯避けるなどの回避策取られている場合実施する場合が多いが、旅行申し込み後に情勢急変から危険情報が発せられた場合は、催行中止場合同様のキャンセル対応を受け付け場合がある。

※この「危険情報の効力」の解説は、「危険情報」の解説の一部です。
「危険情報の効力」を含む「危険情報」の記事については、「危険情報」の概要を参照ください。

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