動員計画全般での位置づけとは? わかりやすく解説

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動員計画全般での位置づけ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/29 05:29 UTC 版)

国防予備船隊」の記事における「動員計画全般での位置づけ」の解説

本節では動員過程について記述するが、有事軍需海送即応予備船隊国防予備船隊のみならず現役艦艇チャーター船によっても実施されることに注意が必要である。以下、大枠から具体的な過程まで順を追って説明する有事の際の動員根拠法は、朝鮮戦争当たって整備され1950年防衛生産法Defense Production Act, 1950年9月8日制定)である。同法では国防安全保障のため動員計画進めるため、下記の5項目について動員段階的対応(Graduated Response)によって進展図られるよう、議会認定する旨を規定している。 動員準備計画 国内防衛産業基盤改善するための措置 あらゆる危険な国際的軍事的状況対す段階的対応 民間需要満たすため必要なレベル超えた国内生産能力拡張 民間物資施設軍事及びそれに関連した目的への転用 朝鮮戦争ではこのため具体実施規定として大統領令第10219号が策定され、その第201条Cにて国防予備船隊の動員について法定していたが、この大統領令自体ケネディ政権時に廃止された。その後効力持っている大統領令としては12656号、12919号等がある。 具体的な動員手続き概ね次のような順になっており、国防予備船隊位置づけもされている。なお、これは海上のみならず航空輸送についても共通部分が多い。 作戦必要な輸送需要現役戦力分析 予備役選別的部分的な動員 商業的契約に基づく民間輸送資源利用 民間動員計画CRAF,VISAなど)の立ち上げ 予備役全面的な動員国防予備船隊等) 民間輸送資源徴用 同盟国への協力要請 但し、鈴木滋は常にこの順で着手されわけではない釘を刺している。例え同盟国への協力要請早期なされる場合もあり、民間船舶チャーター初動時から実施される民間動員計画前に予備役動員がかかる例もあると言う

※この「動員計画全般での位置づけ」の解説は、「国防予備船隊」の解説の一部です。
「動員計画全般での位置づけ」を含む「国防予備船隊」の記事については、「国防予備船隊」の概要を参照ください。

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