動員計画全般での位置づけ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/29 05:29 UTC 版)
「国防予備船隊」の記事における「動員計画全般での位置づけ」の解説
本節では動員過程について記述するが、有事の軍需海送は即応予備船隊や国防予備船隊のみならず、現役艦艇やチャーター船によっても実施されることに注意が必要である。以下、大枠から具体的な過程まで順を追って説明する。 有事の際の動員の根拠法は、朝鮮戦争に当たって整備された1950年防衛生産法(Defense Production Act, 1950年9月8日制定)である。同法では国防、安全保障のため動員計画を進めるため、下記の5項目について動員に段階的対応(Graduated Response)によって進展が図られるよう、議会が認定する旨を規定している。 動員準備計画 国内防衛産業基盤を改善するための措置 あらゆる危険な国際的・軍事的状況に対する段階的対応 民間需要を満たすため必要なレベルを超えた国内生産能力の拡張 民間物資・施設の軍事及びそれに関連した目的への転用 朝鮮戦争ではこのための具体的実施規定として大統領令第10219号が策定され、その第201条Cにて国防予備船隊の動員について法定していたが、この大統領令自体はケネディ政権時に廃止された。その後も効力を持っている大統領令としては12656号、12919号等がある。 具体的な動員手続きは概ね次のような順になっており、国防予備船隊の位置づけもされている。なお、これは海上のみならず航空輸送についても共通部分が多い。 作戦に必要な輸送需要と現役戦力の分析 予備役の選別的・部分的な動員 商業的契約に基づく民間輸送資源の利用 民間動員計画(CRAF,VISAなど)の立ち上げ 予備役の全面的な動員(国防予備船隊等) 民間輸送資源の徴用 同盟国への協力要請 但し、鈴木滋は常にこの順で着手されるわけではない旨釘を刺している。例えば同盟国への協力要請は早期になされる場合もあり、民間船舶のチャーターも初動時から実施される。民間動員計画の前に予備役動員がかかる例もあると言う。
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