制度廃止へ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/26 18:37 UTC 版)
しかし、1969年(昭和44年)から自主流通米制度が発足し、それに伴い4月1日より、配給も登録業者以外からも受けられるようになり、1972年(昭和47年)3月28日には、米穀が物価統制令の除外項目となった。 アメリカ合衆国から流入したスーパーマーケットなど新しい流通形態の登場や、自主流通米の登場という「米余り」の状況のため、本来食管法に照らして違法な筈だが、なし崩し的に米穀通帳が無くても、米の購入ができるようになった。1979年(昭和54年)7月22日の読売新聞では、国務大臣のうち、米穀通帳を使っているのは、法務大臣古井喜実だけであると(つまり農林水産大臣すら使っていなかった)、有名無実化していたことを報道している。 前述のように、米穀通帳の必要性は全くなくなったにもかかわらず、発行自体は食糧管理法改正が行われた1981年(昭和56年)まで続けられた。また制度廃止後は、市町村に返納するようにされていたが、絶対的な義務ではなかったため、現在においても、家庭内で引越しや大掃除などの際に「昔の米穀通帳が出てきた」ということがあり、制度廃止から35年以上経った今でも、現物の米穀通帳を目にする機会はある。
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