制度導入の自己目的化とは? わかりやすく解説

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制度導入の自己目的化

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 15:24 UTC 版)

裁判員制度」の記事における「制度導入の自己目的化」の解説

検事郷原信郎(現桐蔭横浜大学 法科大学院 教授)は「司法への国民参加は、あくまでより良い社会実現するための手に過ぎない。だが、裁判員制度導入することが自己目的化してしまっている。いったん実施凍結した上で国民全体あるべき司法の姿を議論した方がよい」と述べ問題点として以下の指摘行い、本制度への疑問呈している。 制度の目的達成不確実性国民身近な司法を」という目的には「他の先進国比べ日本司法が身近ではない」という前提がある。しかし、司法制度そもそもがその国の歴史社会的状況反映され結果として形作られるのであるが、「司法が身近ではない」という形式重視して導入決定され結果、「誰にも望まれていない制度となってしまった感がある。 身近にするにしても例え痴漢冤罪などの国民関心持ちやすい、身近な分野事件対象とするなどもう少しやりようがあるだろうに、職業裁判官でも判決をためらう死刑判断を行う刑事事件対象とするのは、裁判員となる国民精神的負担大きくなってしまう。 刑事事件への影響制度ではあらかじめ選定され争点公判前整理手続)を決められ日数審議することになる。そのため、公判中に新たな争点出てきた場合、たとえラフジャッジになってしまってでも強引に間内判決を出すか、それとも裁判員入れ替えて審議をするかといった事態なりかねず、結果として刑事事件への処理機能低下する恐れがある

※この「制度導入の自己目的化」の解説は、「裁判員制度」の解説の一部です。
「制度導入の自己目的化」を含む「裁判員制度」の記事については、「裁判員制度」の概要を参照ください。

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