内閣職権・内閣官制に基づく内閣
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内閣制度は1885年(明治18年)にそれ以前の太政官制に代わって設置されたのに始まる。 1885年(明治18年)12月22日に成立した初代内閣の第1次伊藤内閣は、明治18年太政官達第69号及び内閣職権(明治18年12月22日太政大臣公爵三条実美達)を設置根拠とした。 1889年(明治22年)2月11日に公布、1890年(明治23年)11月29日に施行された明治憲法には国務大臣の規定はあったが、内閣及び内閣総理大臣に関する規定はなく、明治22年12月24日の内閣官制(明治22年勅令第135号)に内閣や内閣総理大臣の規定が置かれた。内閣官制に基づいて発足した最初の内閣は第3代内閣の第1次山縣内閣である。 以後、1947年(昭和22年)5月3日に日本国憲法及び内閣法が施行され、内閣官制の廃止等に関する政令(昭和22年政令第4号)が公布・施行されるまで、内閣の設置は内閣官制を根拠とした。 内閣総理大臣及び国務大臣の選定過程、内閣の成立過程については、憲法その他の法令に詳細な規定は存在せず、慣習・慣例やその時々の有力者の思考等によって行われた。そのため、時により例外はあるものの、概ね以下の過程をたどって、内閣は成立した。 天皇は元老、重臣会議などの推薦(奏薦)を受けて、次期内閣総理大臣の候補者に対し、国務各大臣の候補者を揃えて、内閣を組織すること(組閣)を命じる(これを「大命降下」と呼んだ)。 次期内閣総理大臣の候補者が、国務各大臣の候補者を揃えて天皇に推薦(奏薦)する。 天皇は元老、重臣会議などに意見を聞いて、内閣総理大臣及び国務大臣を任命する(大日本帝国憲法第10条)。
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