公的里親の概要とは? わかりやすく解説

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公的里親の概要

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 09:41 UTC 版)

里親」の記事における「公的里親の概要」の解説

児童里親委託する権限は国が都道府県知事与えており、知事実務権限児童相談所長に与えることで児童相談所により行われること日本では一般的である。公的里親のうち8割以上が養育里親であり、比率としては一番多い。なお、児童福祉法による養育里親とは、「厚生労働省令定め人数以下の要保護児童養育することを希望し、かつ、都道府県知事厚生労働省令定めところにより行う研修修了したことその他の厚生労働省令定め要件満たすであって、第34条の18規定する養育里親名簿登録されたもの(児童福祉法昭和22年法律第164号第6条の4第2項」である。次は養子縁組里親が多い。養育里親様々な事情実親暮らせない児童がふたたび親と一緒に暮らせるようになるまで、養子縁組目的とせずに期間限定一時的に預かり家庭復帰サポートするのである児童福祉法による養育里親役割は、一時的に実親暮らせない児童家庭復帰サポートするものと位置付けられており、児童の親になりかわるものではない。養子縁組里親将来的には里子特別養子縁組目指すものである。 厚生労働省によると新生児等の新規措置場合に、乳児院への措置割合著しく高い自治体多く新生児等からの里親委託取組が必要とされている。乳児院退所後措置変更でも、里親ではなく100%児童養護施設入所措置取られている自治体もある。また、児童相談所里親担当職員及び、里親支援機事業における里親委託推進員の体制自治体によりばらつきがある。 大阪府では里親登録家庭増やす0~2歳乳幼児世話限定した里親募集行った東京都では養育家庭の内養育家庭のうち、原則として2ヶ月以内短期間の子供の養育という短期条件付きや、養育家庭のうち、他の里親受託している子供数日間預かるレスパイト限定制度設けている。 第10次地方分権一括法により、令和3年4月より保護者病気などの場合利用する子育て短期支援事業において、市町村児童養護施設等を介さず児童里親等に直接委託し必要な保護を行うことができるようになった

※この「公的里親の概要」の解説は、「里親」の解説の一部です。
「公的里親の概要」を含む「里親」の記事については、「里親」の概要を参照ください。

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