公的部門の主体における継続企業の前提とは? わかりやすく解説

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公的部門の主体における継続企業の前提

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/19 21:31 UTC 版)

継続企業の前提」の記事における「公的部門の主体における継続企業の前提」の解説

国際監査基準570のA2項では、継続企業の前提に関する経営者評価は、公的部門主体にも関連するとされている。例えば、国際公会計基準IPSAS第1号は、継続企業として存続する公的部門主体能力について問題取り扱っている。継続企業リスク公的部門主体営利目的事業を行う状況政府による支援縮小される打ち切られるような状況又は民営化において発生することがあるが、それらに限られない公的部門における継続企業として存続する主体能力について重要な疑義抱かせるような事象又は状況は、公的部門主体存続のための資金調達困難な場合又は当該公的部門主体提供するサービス影響を及ぼす政策決定が行われる場合を含む。 しかしながら我が国独立行政法人については、その制度の仕組みから、継続企業の前提に関して検討要する状況想定し難いことから、独立行政法人対す会計監査人監査基準には特段規定置かないとされている(「独立行政法人対す会計監査人監査係る報告書改訂について平成15年7月4日 独立行政法人会計基準研究会財政制度等審議会 財政制度分科会 法制公会計部会 公企業会計小委員会)。

※この「公的部門の主体における継続企業の前提」の解説は、「継続企業の前提」の解説の一部です。
「公的部門の主体における継続企業の前提」を含む「継続企業の前提」の記事については、「継続企業の前提」の概要を参照ください。

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