公的部門の主体における継続企業の前提
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/19 21:31 UTC 版)
「継続企業の前提」の記事における「公的部門の主体における継続企業の前提」の解説
国際監査基準570のA2項では、継続企業の前提に関する経営者の評価は、公的部門の主体にも関連するとされている。例えば、国際公会計基準(IPSAS)第1号は、継続企業として存続する公的部門の主体の能力についての問題を取り扱っている。継続企業のリスクは公的部門の主体が営利目的で事業を行う状況、政府による支援が縮小されるか打ち切られるような状況又は民営化において発生することがあるが、それらに限られない。公的部門における継続企業として存続する主体の能力について重要な疑義を抱かせるような事象又は状況は、公的部門の主体の存続のための資金調達が困難な場合又は当該公的部門の主体が提供するサービスに影響を及ぼす政策の決定が行われる場合を含む。 しかしながら、我が国の独立行政法人については、その制度の仕組みから、継続企業の前提に関して検討を要する状況が想定し難いことから、独立行政法人に対する会計監査人の監査の基準には特段の規定を置かないとされている(「独立行政法人に対する会計監査人の監査に係る報告書の改訂について」平成15年7月4日 独立行政法人会計基準研究会、財政制度等審議会 財政制度分科会 法制・公会計部会 公企業会計小委員会)。
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