公的里親の種類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 09:41 UTC 版)
里親制度における里親には、養育里親、専門里親、養子縁組を前提とした里親、親族里親の4種が「里親の認定等に関する省令(平成14年厚生労働省令第115号)」に定められている。 里親の種類養育里親実の親が引き取る見込みのある子どもを実親の元へ家庭復帰できるまで、あるいは18歳まで家庭内で養育する里親。(短期里親については、平成21年度より「養育里親」に分類された) 専門里親一定の期間、里親としての養育経験や児童福祉分野の経験がある者が、専門的な研修を修了した上で登録を受けられるもので、児童虐待等により心身に有害な影響を受けた児童、知的障害を持つ児童、非行傾向を持つ児童などを預かることができる。専門里親による養育は原則2年を限度とするが、必要に応じて更新することができる。 養子縁組を前提とした里親将来的に里子との養子縁組を目的として登録を希望をする。 親族里親両親が死亡・行方不明等で児童を養育できないときに、児童の3親等以内の者が代わって養育する場合の制度である(疾病による入院や精神疾患により養育できない場合を含む)。この場合叔父叔母など扶養義務のない親族ならば里親手当も支給される。このような場合、児童扶養手当の受給も考えられるが、養育する者が児童の祖父母など高齢者で、老齢年金等の受給を受けている場合、児童扶養手当は受給できないという問題があった。この問題を解決するために親族里親の制度が創設された(児童扶養手当#年金との併給の問題)。 2005年の児童福祉法改正前には、これらのほかに義務教育修了後行き場のない児童を引き受け、職業指導を行なう保護受託者(職親とも)という制度が存在したが廃止された。
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