しきり‐ばいばい【仕切(り)売買】
仕切売買
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 05:24 UTC 版)
「私設取引システム運営業務」の記事における「仕切売買」の解説
金融庁が過去に作成した資料により、当時のPTSの一部が「約定後に自己が仕切り売買」するものだったことが分かっている。 「仕切売買」とは、顧客から証券取引所に上場されている有価証券の売買注文を受けた場合に、ディーラー業務として自分が相手方となって売買することをいう。顧客の注文を証券取引所(または取引所会員証券会社)に取り次ぐのでなく、自ら相手方となってこれに売り向かう/買い向かう。したがって、「約定後に自己が仕切り売買するPTS」とは、「有価証券の売買の媒介・取次・代理」(顧客の取引の仲介)を目的としながら、取引そのものは、取引システムを運営する証券会社が、取引の当事者となる顧客の間に介在して、それぞれの顧客を相手方とする2件の自己取引を同時に成立させるもの、ということになる。 もともと仕切売買は、1949年4月「売買仕法の三原則」(GHQ指示)により禁止されたが、翌1950年6月、証券取引委員会が、通信手段の不備を理由として、隔地間の業者間取引に限って条件つきで容認した取引仕法である。取引所の会員である証券会社は、証券取引法の規定(向い呑みの禁止、呑行為の禁止)および証券取引所の定款により「取引所集中義務」を課せられていたが、非会員の証券会社は仕切売買することが可能だった。「取引態様の事前明示義務」の規定はそのために置かれたと言われている。
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