事業実施の概要
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1958年(昭和33年)の「開拓事業実施要綱」によって完成された開拓事業の手順は、次のようであった。 開拓適地の選定開拓地の選定は、5万分の1地形図を使い、傾斜15度以内で50haのまとまった土地が確保できるところを機械的に選んだうえで、個別に都道府県が調査を行い、選定した。このため、気候・土壌条件の劣悪なところも多かった。 開拓用地の取得開拓用地は、国が主に自作農創設特別措置法(1946年(昭和21年))に基づき強制的に取得した。 地区開拓計画の樹立開拓用地として取得した開拓財産について、規模により地方農地事務局又は都道府県が地区開拓計画を策定し、建設計画や土地配分計画を作成した。 事業の実施開拓事業は規模により、国営、都道府県代行、補助地区に分けて行われた。 開拓者の選定と土地配分開拓者の選定は都道府県開拓審議会入植者選定部会により行われ、選定された入植者に土地が売り渡された。 入植者に対する補助、融資入植者に対しては、住宅建設・開墾作業・土壌改良について補助したほか、開拓農協に対する飲料水施設補助、市町村に対する分教場設置補助などの支援を行った。また、営農に当たり、開拓者資金の融資が行われた。 成功検査入植後、内地では概ね5年、北海道では7年後、成功検査が行われ、検査に合格しない場合、国は土地を強制的に買い戻すことができた。
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