事業実施地区
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/10/15 02:00 UTC 版)
「公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律」の記事における「事業実施地区」の解説
国土交通省公表する都市計画現況調査によると、市街地改造事業の実績は、11市、16地区である(平成27年3月31日現在、本事業は終了しているので今後とも変更なし。)。具体の市、地区名は以下のとおりである。 浦和市(現さいたま市)(1地区:浦和駅前)、東京都(1地区:新橋駅前)、横浜市(1地区:鶴見駅西口)、金沢市(1地区:武蔵ケ辻第一地区)、熱海市(1地区:熱海駅前)、名古屋市(1地区:小鳥町)、大阪市(2地区:大阪駅前、谷町地区)、茨木市(1地区:阪急茨木市駅前)、神戸市(3地区:六甲地区、三宮地区、大橋地区)、姫路市(3地区:船場第一地区、船場第二地区、船場第三地区)、福岡市(1地区:清川一丁目地区) 注:都市計画現況調査による市街地改造事業実施地区には非掲載であるが、札幌市・駅前通地区でも事業が実施されている。札幌市・駅前通地区では、駅前通りを18mから33m(*原文のママ、ただし、都市計画道路・札幌駅前通は幅員36m)に拡幅し、約400mの区間を市街地改造・防災街区・単純買収方式を併用して実施、うち、5地区で市街地改造事業を活用している。
※この「事業実施地区」の解説は、「公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律」の解説の一部です。
「事業実施地区」を含む「公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律」の記事については、「公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律」の概要を参照ください。
- 事業実施地区のページへのリンク