事故繰越の理由
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/08 09:00 UTC 版)
「鳥羽港防波堤工事公文書改ざん問題」の記事における「事故繰越の理由」の解説
事故繰越とは、避け難い事故(例えば、暴風、洪水、地震等の異常な天然現象、地権者の死亡、工事中の崩落事故による中断、債務者の契約上の義務違反など)のためその年度内において支出が終わらなかった場合にできる繰越であり、通常の繰越申請と比べて非常に認められにくいが二回目の繰越は事故繰越でしか認められない。 本件の事故繰越の申請理由の概要は以下の通りである。 チリ中部大地震に伴う津波(平成22年2月28日)により、鳥羽港においても最大60センチを超える津波が観測された。 この津波の影響により、基礎捨石工の一部が変動していることが判明し、現地点検及び基礎捨石工の修復作業に日数を要することとなった。 狭い鳥羽港内においては、ハイブリッドケーソンを仮置きすると基礎捨石の投入作業を行うことができず、当初予定していた場所へのハイブリッドケーソンの仮置きが平成22年3月末までに行うことができなくなった。 また、仮置き場所への設置が遅れることにより、ハイブリッドケーソンの据付工事も平成22年3月末までに完成することが見込めなくなった。 しかしながら、早強コンクリートに変更しスピードアップしたにも関わらず実際にケーソンが完成したのは4月であり、海中事故が遅れの原因にはなり得なかった。 事故繰越としては申請できないケースであることは明白であったが、県土整備部の方針として申請することとした結果、以下のような文書の偽造や不正な検査が行われることになった。
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