丸山千枚田条例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/03 06:39 UTC 版)
旧紀和町(現熊野市)では、末永く貴重な資源を守るために、地元の人たちとともに保存活動に取り組みはじめ、1994年(平成6年)には千枚田保護のための条例を制定した(紀和町丸山千枚田条例、平成6年紀和町条例第1号)。その一部である熊野市丸山千枚田条例(平成17年11月1日熊野市条例第109号)前文を紹介する。 「 わたくしたちが誇りにしている地域資源に丸山千枚田がある。千枚田は、祖先から受け継いだ貴重な稲作文化で全国的に稀であり、存在が注目されている。しかし、千枚田における農作業は、地形上、機械による省力化に限界があり、加えて農業環境の変化もあり、休耕地と荒廃地がみられる。 このような状況の中、この貴重な資源を保護し後世に継承していくことは極めて重要で、併せて有効に活用していくことが、わたくしたちに課せられた責務である。千枚田は、幾百年もの昔、一くわずつ大地を起こし、石を積み上げ、土をあてがいながら営々と2,400余枚を造成し、以来、今日まで休むことなく天水を貯え、芝を刈りこんで耕作し、管理してきたのである。 また、ここに住む人たちは、裾野を埋めつくす雲海に朝の英気を養い、暮れなずむ連山の空を赤く染める落日に心を癒しながら、正に、千枚田とともに生き続けてきたのである。歴史は巡り、時は流れたとはいえ諸々の日本農耕文化の原点を内包しているのが千枚田である。 わたくしたちは、ここに先人の英知と偉業を偲びこれを称えるとともに、千枚田に親しみ、愛しつつその保護に一層努力することを宣言し、この条例を制定する。 」 条例の構成は以下の通り。 前文 第1条 目的 第2条 定義 第3条 市の責務 第4条 市民の責務 第5条 所有者等の責務 第6条 保護区域の指定 第7条 保護区域内における行為の届出等 第8条 助成 第9条 財源措置 第10条 委任 附則
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