不正軽油に対する刑罰
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/26 20:06 UTC 版)
各地方運輸局や各都道府県が不正軽油対策協議会を設置し不正軽油の取締りに当たっている。また環境保護の観点からも不正軽油に対する取締りが行われている。 脱税・製造・購入等の罪 2004年(平成16年)からは不正軽油を製造した者への地方税法違反による罰則の強化のみならず、不正軽油を購入した者への罰則の強化も図られている。 以下は2016年時点での脱税・製造・購入等に対する罰則である。軽油取引税の脱税:10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金。脱税額が1000万円を超える場合は脱税額相当の罰金が科される。 不正軽油の製造(製造承認義務違反):10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金(法人の場合は更に3億円以下の罰金)。 不正軽油に使われることを知って原材料や土地等の提供・運搬:7年以下の懲役若しくは700万円以下の罰金(法人の場合は更に2億円以下の罰金)。 不正軽油と知って運搬・保管、購入・販売:3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(法人の場合は更に1億円以下の罰金)。 帳簿書類等の調査や採油、質問等の拒否:1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金。 自動車の整備不良の罪 不正燃料(特に重油が含まれる場合)を使用している場合、その車両は整備不良とみなされ運輸局から整備命令が発せられる。公道でなければ、技術的にはともかく、違法ではない。 環境汚染の罪 硫酸ピッチを所持しているだけで廃棄物の不法投棄とみなされ環境対策当局から厳しく取り締まられる。 無許可の危険物を貯蔵する罪 多量の石油類を無許可で貯蔵している場合、消防法に抵触する。 詐欺罪 不正軽油をその素性を明かさず、自動車燃料として末端消費者に販売した場合は詐欺罪が成立する。
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