ワンセグ裁判とは? わかりやすく解説

ワンセグ裁判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 08:04 UTC 版)

NHK党」の記事における「ワンセグ裁判」の解説

テレビ設置しておらずワンセグ機能付き携帯電話のみの所有者にはNHK放送受信契約締結義務がないことの確認求めて埼玉県朝霞市議会議員・党副代表当時)の大橋昌信が提訴確認訴訟)した。NHKは、自宅テレビ放送受信契約があれば、受信契約世帯単位であるのでワンセグ機能付き携帯電話について新たに受信契約を結ぶ必要はないが、ワンセグ機能付き携帯電話放送法64条にいう「協会放送受信することのできる受信設備」であり、ワンセグ機能付き携帯電話のみの所有者については受信契約対象となる、と主張しており、総務省同様の見解示している。2016年8月26日さいたま地方裁判所は、ワンセグ機能付き携帯電話を単に所持しているのみでは放送法64条にいう「放送受信目的としない受信設備」に留まるものであり、受信契約免れる、として大橋主張認め判断示したNHK東京高等裁判所控訴同年3月26日東京高裁NHK側主張認め大橋敗訴判決言い渡した同年4月大橋最高裁判所上告したが、2019年3月12日最高裁大橋の上告を退けワンセグ機能付き携帯電話について放送受信契約義務がある、との判断確定したワンセグ機能付き携帯電話をめぐる確認訴訟は5件起きており(原告はいずれ立花及び党関係者)、うち最高裁での確定はこの裁判初めてのことであった。この判決により4件の訴訟でも、受信料支払い義務確定した立花2017年東京地方裁判所起こした同様の裁判では、ワンセグ機能付き携帯電話を単に所持しているのみでは放送法64条にいう「設置」にはならず契約をしなければならない受信設備設置した者」には該当しない、と主張するも、同年12月27日放送法64条にいう「設置」とは受信機所有の上管理する概念であるとして立花訴え退け、「ワンセグ携帯受信契約義務あり」と判断された。立花東京高等裁判所控訴したが、2018年6月21日東京高裁一審判決支持し控訴棄却した。

※この「ワンセグ裁判」の解説は、「NHK党」の解説の一部です。
「ワンセグ裁判」を含む「NHK党」の記事については、「NHK党」の概要を参照ください。

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