ワンセグ裁判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 08:04 UTC 版)
テレビを設置しておらずワンセグ機能付き携帯電話のみの所有者にはNHK放送受信契約締結義務がないことの確認を求めて、埼玉県朝霞市議会議員・党副代表(当時)の大橋昌信が提訴(確認訴訟)した。NHKは、自宅のテレビに放送受信契約があれば、受信契約は世帯単位であるのでワンセグ機能付き携帯電話について新たに受信契約を結ぶ必要はないが、ワンセグ機能付き携帯電話も放送法第64条にいう「協会の放送を受信することのできる受信設備」であり、ワンセグ機能付き携帯電話のみの所有者については受信契約の対象となる、と主張しており、総務省も同様の見解を示している。2016年8月26日、さいたま地方裁判所は、ワンセグ機能付き携帯電話を単に所持しているのみでは放送法第64条にいう「放送の受信を目的としない受信設備」に留まるものであり、受信契約を免れる、として大橋の主張を認める判断を示した。NHKは東京高等裁判所に控訴。同年3月26日、東京高裁はNHK側の主張を認め、大橋敗訴の判決を言い渡した。同年4月、大橋は最高裁判所に上告したが、2019年3月12日、最高裁は大橋の上告を退け、ワンセグ機能付き携帯電話についても放送受信契約の義務がある、との判断が確定した。ワンセグ機能付き携帯電話をめぐる確認訴訟は5件起きており(原告はいずれも立花及び党関係者)、うち最高裁での確定はこの裁判が初めてのことであった。この判決により4件の訴訟でも、受信料の支払い義務が確定した。 立花が2017年に東京地方裁判所に起こした同様の裁判では、ワンセグ機能付き携帯電話を単に所持しているのみでは放送法第64条にいう「設置」にはならず、契約をしなければならない「受信設備を設置した者」には該当しない、と主張するも、同年12月27日、 放送法第64条にいう「設置」とは受信機を所有の上管理する概念であるとして立花の訴えを退け、「ワンセグ携帯も受信契約義務あり」と判断された。立花は東京高等裁判所に控訴したが、2018年6月21日、東京高裁は一審判決を支持し控訴を棄却した。
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