パトロールカーの交通規制除外とは? わかりやすく解説

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パトロールカーの交通規制除外

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:19 UTC 版)

パトロールカー」の記事における「パトロールカーの交通規制除外」の解説

道路交通法413項により、パトロールカーのうち「もつぱら交通取締り従事する自動車であって次の要件満たす」ものは、次の交通規制からの除外対象となる。これは、緊急自動車として緊急用務のための走行でなくとも除外対象となる。 都道府県警察において使用する自動車のうち、その車体全部白色に塗つた大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車いわゆる白バイ)又はその車体全部若しくは上半分を白色に塗つた普通自動車第十八条第一項(左側寄り通行等) 第二十条第一項及び第二項(車両通行帯追越し車線等の走行専用通行帯バスレーンなど) 第二十条の二(路線バス等優先通行帯第二十五条の二第二項(指定横断禁止転回禁止場所) 「全部若しくは上半分を白色に塗つた」事が要件であるため、上下白黒塗装や、覆面のうち白塗装は該当するが、それら以外の上下白黒塗装または白塗以外の車両や、一般捜査車両上記該当しない場合がある。 都道府県または方面公安委員会規則により、警察使用する車両道路標識等に基づく交通規制からの除外対象となる。これも同様に緊急自動車として緊急用務のための走行でなくとも除外対象となる。東京都では都道交通規則により、次の除外規定されている。 専ら交通取締り従事する自動車法定最高速度以下となる指定最高速度道路標識除外 ほか警衛自動車及び警護自動車天皇及び皇族警護対象者内閣総理大臣国賓、両議員議長最高裁長官国務大臣公賓公式訪問賓客元総理、政党代表者大使など並びにその随員乗車する自動車一団が、警察自動車により誘導又は追随の形で警衛警護されている場合における警察自動車含めたすべての自動車列を言う)は、多く交通規制道路運送車両法規制適用除外となっている。警衛警護自動車は緊急用務のための走行でなくとも除外対象となるが、警衛警護運用中通常赤色灯付け急用務としている事が多い。 なお、通行止め規制または駐停車禁止規制除外対象については関連各項目を参照のこと。

※この「パトロールカーの交通規制除外」の解説は、「パトロールカー」の解説の一部です。
「パトロールカーの交通規制除外」を含む「パトロールカー」の記事については、「パトロールカー」の概要を参照ください。

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