パトロールカーの交通規制除外
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:19 UTC 版)
「パトロールカー」の記事における「パトロールカーの交通規制除外」の解説
道路交通法41条3項により、パトロールカーのうち「もつぱら交通の取締りに従事する自動車であって次の要件を満たす」ものは、次の交通規制からの除外対象となる。これは、緊急自動車として緊急用務のための走行でなくとも除外対象となる。 都道府県警察において使用する自動車のうち、その車体の全部を白色に塗つた大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車(いわゆる白バイ)又はその車体の全部若しくは上半分を白色に塗つた普通自動車 法第十八条第一項(左側寄り通行等) 第二十条第一項及び第二項(車両通行帯:追越し車線等の走行、専用通行帯、バスレーンなど) 第二十条の二(路線バス等優先通行帯) 第二十五条の二第二項(指定横断禁止、転回禁止場所) 「全部若しくは上半分を白色に塗つた」事が要件であるため、上下白黒塗装や、覆面のうち白塗装は該当するが、それら以外の、上下白黒塗装または白塗装以外の車両や、一般捜査車両は上記に該当しない場合がある。 都道府県または方面公安委員会規則により、警察の使用する車両が道路標識等に基づく交通規制からの除外対象となる。これも同様に、緊急自動車として緊急用務のための走行でなくとも除外対象となる。東京都では都道路交通規則により、次の除外が規定されている。 専ら交通の取締りに従事する自動車:法定最高速度以下となる指定最高速度の道路標識を除外 ほか警衛列自動車及び警護列自動車(天皇及び皇族、警護対象者(内閣総理大臣、国賓、両議員議長、最高裁長官、国務大臣、公賓や公式訪問の賓客、元総理、政党代表者、大使など)並びにその随員の乗車する自動車の一団が、警察用自動車により誘導又は追随の形で警衛、警護されている場合における警察用自動車を含めたすべての自動車列を言う)は、多くの交通規制、道路運送車両法規制の適用除外となっている。警衛・警護列自動車は緊急用務のための走行でなくとも除外対象となるが、警衛・警護運用中は通常赤色灯を付け緊急用務としている事が多い。 なお、通行止め規制または駐停車禁止規制の除外対象については関連各項目を参照のこと。
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