アジア・アフリカ法律諮問機関とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 固有名詞の種類 > 組織・団体 > 政治組織 > 国際団体 > 国際機関 > アジア・アフリカ法律諮問機関の意味・解説 

アジア・アフリカ法律諮問機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/10 01:38 UTC 版)

アジア・アフリカ法律諮問機関(アジア・アフリカほうりつしもんきかん、Asian–African Legal Consultative Organization, AALCO)は、1956年に創設された政府間国際機関である。

概要

1955年開催のアジア・アフリカ会議(バンドン会議)の成果の一つとして、翌年の1956年11月に誕生した。発足当初はビルマ(現ミャンマー)、セイロン(現スリランカ)、イラクインドインドネシア日本シリアの7カ国によって組織され、現在では47のアジア・アフリカ諸国が加盟している。事務局・本部は、インドのニューデリー

この機関は、主に国際法に関する問題を審議し、勧告を加盟国に対して行う。その他にも、国際法委員会において審議中の諸問題を検討し、機関の意見を取りまとめたり、国際法委員会の報告を審議し、加盟国政府に勧告する役割も担っている。1年に1度、年次総会を開催するほか(東京では、これまでに1961年、1974年、1983年、1994年に総会を開催している)、ニューデリー本部において、連絡担当官(主にニューデリー駐在の外交官)による会議も行う。意思決定に関しては、基本的にはコンセンサス(全加盟国の同意)であるが、コンセンサスに達しなかった場合、新規加盟国の承認、特別総会開会の要請などに関しては3分の2の多数で議決となる。

これまでの大きな成果としては、「難民の地位と保護に関するバンコク原則」の制定(2001年に改正)、仲裁裁判所の設置、新たな海洋法原則の創出(排他的経済水域群島水域国際海峡内陸国の権利等)などが挙げられる。近年では、国連海洋法、難民の地位と保護、パレスチナ問題(殊に人道法的見地から)、国際テロ、女性や子供の権利と保護、汚職に対する国際的取組み、世界貿易とWTOの役割、イスラム諸国における人権、少数民族・文化の保護、国際環境法、国際刑事裁判所、国内法の海外適用(経済制裁)などの国際法的諸問題に関して討議を行っている。

加盟国

アジア・アフリカ法律諮問機関(AALCO)加盟国

*は発足当初加盟国:

外部リンク





アジア・アフリカ法律諮問機関と同じ種類の言葉


固有名詞の分類


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「アジア・アフリカ法律諮問機関」の関連用語

アジア・アフリカ法律諮問機関のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



アジア・アフリカ法律諮問機関のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアのアジア・アフリカ法律諮問機関 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS