しんりょう‐ほうしゅう〔シンレウホウシウ〕【診療報酬】
読み方:しんりょうほうしゅう
保険診療の際、医療サービスに対し、公的医療保険から病院・診療所など医療機関や調剤を行った薬局に支払われる報酬。検査・手術・投薬などの診療行為や医薬品ごとに決まっている公定価格から算出して支払われる出来高払い方式、一定範囲の診療行為の報酬を定額で支払う包括払い報酬などがある。出来高払い方式の公定価格は点数で表示され、原則として2年に一度改定される。
[補説] 国民の約4割が加入する国民健康保険は市町村(特別区)が保険者(経営の主体)であるため、診療報酬の増額は地方財政を圧迫することになる。一方、地方の医師不足や医療機関の疲弊が深刻化しており、診療報酬の引き上げを求める声もある。また、診療報酬は、手術や検査などの「本体部分」と「薬価部分」の二つに分類して改定が議論されている。
診療報酬(しんりょうほうしゅう)
手術や検査などの診療行為に対し、医療保険は病院などの医療機関に診療報酬を支払う。医療制度改革の中で、診療報酬の引き下げが大きな課題に上がっている。
現在の医療保険制度は、すべての国民が国民健康保険などのいずれかの医療保険に加入する「国民皆保険」となっている。加入した医療保険に保険料を納める代わりに、病院などの医療機関で診療を受けたときには、医療費の7割~8割程度を医療保険で負担し、患者本人の負担が軽くなる仕組みだ。
それぞれの診療行為には公定価格が決まっており、医療機関は診療報酬明細書(レセプト)を提出して医療保険の支払い機関に医療費を請求する。社会保険診療報酬支払基金などの機関は、レセプトを審査したうえ、請求のあった医療機関に診療報酬を支払うという流れとなる。
このような仕組みを悪用し、医療機関が不正請求や水増し請求をして、医療保険をだまして金銭を受け取るといった事件もあとを絶えない。
診療報酬は、物価や人件費などの変動に合わせ、2年に1度のペースで改定されている。厚生労働大臣の諮問機関である中央社会保険医療協議会で改定案をまとめ、点数表示された公定価格は、厚生労働大臣が官報で告示する。
(2001.10.31更新)
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