孤児著作物とは? わかりやすく解説

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孤児著作物

読み方:こじちょさくぶつ
別名:孤児作品オーファン・ワークス権利の所在が不明な著作物
英語:orphan works

著作権保護され作品のうち、権利者所在確認取れない作品のこと。

孤児著作物が発生する例としては、著者ペンネームなどの変名用いている場合や、著者死亡企業倒産法人解散などに伴い権利譲渡が行われたものの、譲渡先不明な場合などが挙げられる著者没年明らかでない場合には、著作物パブリックドメインとなっているか否か不明となる。

過去の作品デジタルアーカイブ化や、復刻版刊行などを行う際には、孤児著作物の存在が特に問題となる。世界的に孤児著作物の数は極めて多く、その数は著作権の保護期間延長などに伴い増加傾向にあるといわれている。例えば、国立国会図書館で「近代デジタルライブラリー構築のために明治期図書調査されたところ、約70%が孤児著作物であったまた、NHKは「NHKアーカイブス」として過去放映した番組公開しているが、連絡つかない出演者多かったことなどから、開設後6年間で、公開至った作品全体1%程度に留まった。

著作権法67条では、「相当な努力払ってもその著作権者連絡することができない場合」に、文化庁長官裁定を受けることと補償金供託条件として、その著作物利用することができると定められていることから、孤児著作物を利用する手段が全く無いわけではない。しかし、「相当な努力」という基準客観性乏しいことや、著作物実際にパブリックドメインである場合にも補償金支払なければならないことなどが問題視されることもある。

また、2014年現在ベルヌ条約TRIPS協定などの国際条約では、孤児著作物の権利について規定されていない各国が孤児著作物の利用可能性拡大する法制度整備するにあたっても、それらの国際条約制限を受ける場合がある。

関連サイト
著作権法 - 総務省e-gov
EUにおける孤児著作物への対応 - カレントアウェアネス・ポータル


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