ぎぞうひんのとりひきのぼうしにかんするきょうていとは? わかりやすく解説

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偽造品の取引の防止に関する協定

読み方:ぎぞうひんのとりひきのぼうしにかんするきょうてい
別名:偽造品取引防止協定アクタ
英語:Anti-Counterfeiting Trade AgreementACTA

知的財産権侵害する模倣品海賊版流通拡散防止するための国際条約2005年開催されG8グレンイーグルズ・サミットにおいて、日本提唱した

偽造品の取引の防止に関する協定は、近年デジタル技術の発展により拡大しつつある著作権侵害被害増大背景として、国際的に知的財産権保護取り組むための法的枠組みとして提唱されている、模倣品海賊版コンテンツ対す規制の強化民事上・刑事上の執行力および権限強化国内外への流入または流出阻止するための取り締まり強化などが盛り込まれている。締結国間では、差止命令損害賠償命令国境超えて強力に適用される

知的財産権の侵害は、日本国内では著作権法によって親告罪規定されている。すなわち、著作権者申し立てなければ立件されない。これに対して、偽造品の取引の防止に関する協定では税関当局職権による規制が可能となる。

2010年までに、偽造品の取引の防止に関する協定の内容について大筋合意がなされ、2011年日本米国オーストラリアカナダシンガポールニュージーランドモロッコ韓国の8ヵ国が協定への署名行った。翌2012年には、EU加盟国22ヵ国およびEU署名行っている。各国批准の手続き進められている。

関連サイト
偽造品の取引の防止に関する協定 - 外務省



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