「太政官奏」とは? わかりやすく解説

「太政官奏」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2010/11/01 21:20 UTC 版)

「太政官奏」の記事における「「太政官奏」」の解説

養老律令公式令によれば論奏奏事便奏3種類が存在した論奏ろんそう)とは、国家祭祀国郡官司設置廃止流罪除名上の処分執行兵馬100疋以上の差発など、太政官において大臣以下によって発議あるいは審議される重要事項に関する奏上(ただし、太政官自身機構そのものに関する奏上出来ないとされる)で、書式においては、「太政官謹奏(かしこもうす) 其事」と書き出し続いて太政大臣以下の各大臣大納言ら各議政官連署してその次に奏文を書くという太政官議政官総意による奏上形式を採り、裁可された場合には、年月日次に「聞」あるいは「可」という御画を加えた簡略化されて単に勅答をもって裁可とする例もある)。 奏事(そうじ)とは、各官司諸国決定されて解として太政官挙げられ事項奏上することである。太政官は解の内容意見付す場合もあるが、基本的には「太政官謹奏」の後に解の記述そのまま奏文として記載され最後に議政官署名締められる。そのため、解がほぼそのまま天皇奏上されることとなる。 便奏(びんそう)とは、宮中における雑事など日常細かな事項に関して少納言から天皇奏上することである。書式簡略で「太政官奏」と書き出し書止が「謹奏」で終わる。 論奏奏事の奏官は大納言務める事が通例であり、奏文書止が「謹以申聞 謹奏」にて終わることになっていた。奏事便奏裁可された場合には、奏上行った奏官が「奉勅依奏(勅をうけたまわるに奏に依れ)」と書き加えて御画の代わりとする。なお、便奏裁可されない場合には奏官である少納言が「勅処分」と記した裁可されたものは、通常太政官奏としてそのまま施行された(『類聚三代格』)が、新たに弁官によって太政官符作成されてそこに太政官奏本文添付して施行する場合もあった。

※この「「太政官奏」」の解説は、「太政官奏」の解説の一部です。
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