「南宮法性大明神」とは? わかりやすく解説

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「南宮法性大明神」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/15 12:55 UTC 版)

タケミナカタ」の記事における「「南宮法性大明神」」の解説

タケミナカタ諏訪明神)の尊称の中で「南宮大明神」と「法性大明神」、またはこの二つ組み合わせた「南宮法性大明神」や「法性南宮大明神」というのがある。 『画詞』をはじめ中世文書には「正一位法性南宮大明神」「南宮法性大明神」「諏訪法性上下大明神」等が見られる後奈良天皇天文22年1553年)に「諏方正一位南宮法性大明神」の宸筆諏訪下したという。武田信玄軍旗伝えるものには「諏訪南宮法性上下大明神と書かれており、諏訪大社に伝わるその兜も「諏訪法性兜」と呼ばれている。このように、これらの神号中世以来一貫して使用されて、いわば諏訪明神の正式呼称であった。 「法性」とは、法性身法身)のことで、無色無形真如虚空喩えたものを指す。これは「我に於いて体なし」という諏訪明神神勅符合するまた、密教的には法性身有色有形法身大日如来を指すことから、「法性神」は大日如来同様に唯一にして根源的な存在、すなわち最高神意味するとも解釈できる一方南宮(なんぐう)」の由来についてはいろんな説がある。 諏訪明神は南閻浮州(人間が住むこの世界)に示現した法性神とされたことから 諏訪社美濃国仲山金山彦神社南宮大社)や伊賀国敢國神社南宮大菩薩)とは関係があったことから 『梁塵秘抄』の中で「南宮(なんぐ)の本山信濃の国とぞうけたばる さぞまうす 美濃の国には中の宮 伊賀の国にはおさなき 稚(ちご)の宮」と歌われるように、中世においてはこの三社が「南宮三社」として知られていた。(敢國神社甲賀三郎伝説にゆかりのある神社でもある。) 諏訪明神は帝の王宮南面守護神とされたことから 諏訪社信濃国南部南信地方)にあることから 諏訪上社諏訪湖南方位置することから 諏訪上社下社に対して南にあることから 『延喜式神名帳書かれている南方美神社」から 中世写本では「南方刀美(みなかたとみ)」の「南方」には「ナンハウ」「ナハウ」の傍訓ついている。そこから転じて、「南宮」という呼称生まれたのかもしれない

※この「「南宮法性大明神」」の解説は、「タケミナカタ」の解説の一部です。
「「南宮法性大明神」」を含む「タケミナカタ」の記事については、「タケミナカタ」の概要を参照ください。

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