和泉国
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和泉国 | |
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■-和泉国 ■-畿内 | |
別称 | 泉州(せんしゅう) |
所属 | 畿内 |
相当領域 | 大阪府南西部(大和川以南) |
諸元 | |
国力 | 下国 |
郡・郷数 | 3郡24郷 |
国内主要施設 | |
和泉国府 | 大阪府和泉市 |
和泉国分寺 | 大阪府和泉市 |
和泉国分尼寺 | (未詳) |
一宮 | 大鳥大社(大阪府堺市) |
沿革
古代
和泉地方の古名は「チヌ」(茅渟、血沼、珍)といった[1]。
もともとは「泉」一字で表記された。「和泉」の国名は、和銅6年(713年)の諸国郡郷名著好字令により国名を二字にする必要があり、佳字の「和」を付与したものにしたためで、「和」は読まない。現在の大阪府和泉市の市名は、かつて市内府中町に国府があったことに由来する。
『続日本紀』によれば、霊亀2年(716年)3月27日に河内国から和泉郡・日根郡を割き、さらに同年4月13日に同国大鳥郡を併せて和泉監が建てられた。元正天皇の離宮(珍努宮、茅渟宮、和泉宮とも)がこの地に造営されたことが、国司ではない監という特別な官司の設置の理由であると見られる[注釈 1]。国と異なる特別な機関ではあったが、この時期のものとされる木簡に、「和泉国和泉」(郡)とあるものが見え、領域名称としては、この当時から「和泉国」と呼ばれることがあったようである[2]。
その後、天平12年(740年)8月20日に和泉監は廃止されて河内国に戻されたが、天平勝宝9歳(757年)5月8日に再度分離して和泉国が設置された。『日本紀略』によれば、天長2年(825年)3月30日、摂津国から東生・西生・百済・住吉の4郡を和泉国に編入しようとしたが、地元の反対があったため、同年閏7月21日に取り止めとなった。
近代
明治4年(1871年)に摂津国との境界が堺大小路、長尾街道(大津道)から大和川に変更された(ただし、長尾街道以北でも、旧 北庄村・西万屋新田は以前から和泉国)。
- 「旧高旧領取調帳」に記載されている明治初年時点での国内の支配は以下の通り(352村・170,885石余)。幕府領の一部は岸和田藩預地であった。太字は当該郡内に藩庁が所在。国名のあるものは飛地領。
- 慶応4年(1868年)
- 明治2年(1869年)
- 明治3年(1870年)
- 明治4年(1871年)7月14日 - 廃藩置県により藩領が伯太県、岸和田県、吉見県および小泉県、淀県の飛地となる。
- 明治4年(1871年)11月22日 - 第1次府県廃合により全域が堺県の管轄となる。
- 明治14年(1881年)2月7日 - 第2次府県統合により大阪府の管轄となる。
国内の施設
国府
国府所在地を記した文献は次の通り。
国府跡は、現在の大阪府和泉市府中町の府中遺跡(北緯34度29分7.97秒 東経135度25分45.16秒 / 北緯34.4855472度 東経135.4292111度)とされる。
国分寺・国分尼寺
- 和泉国分寺跡 (大阪府和泉市国分町)
- 国分寺推定跡地上に、後継寺院の護国山福徳寺(北緯34度26分13.75秒 東経135度29分4.11秒 / 北緯34.4371528度 東経135.4844750度)が所在。
和泉国内には、僧寺だけで尼寺は設置されなかったと推察されている。
神社
- 総社:五社総社 (大阪府和泉市府中町)[6] - 泉井上神社(北緯34度29分13.46秒 東経135度25分39.53秒 / 北緯34.4870722度 東経135.4276472度)境内。国府そばにあり、五宮までの神が祀られている
- 一宮:大鳥大社 (大阪府堺市西区鳳北町)[6]
- 二宮:泉穴師神社 (大阪府泉大津市豊中町、北緯34度29分47.57秒 東経135度25分11.19秒 / 北緯34.4965472度 東経135.4197750度)[6]
- 三宮:聖神社 (大阪府和泉市王子町、北緯34度30分4.27秒 東経135度26分48.98秒 / 北緯34.5011861度 東経135.4469389度)[6]
- 四宮:積川神社 (大阪府岸和田市積川町、北緯34度25分30.12秒 東経135度26分22.34秒 / 北緯34.4250333度 東経135.4395389度)[6]
- 五宮:日根神社 (大阪府泉佐野市日根野、北緯34度22分25.36秒 東経135度20分37.01秒 / 北緯34.3737111度 東経135.3436139度)[6] - 1501年の文書には四宮と記されている。
守護所
安国寺利生塔
- 安国寺 - 大阪府堺市家原寺町にあった。
- 利生塔 - 久米田寺 (大阪府岸和田市池尻町久米田寺)
城郭
注釈
出典
- ^ 和泉市史編纂委員会 1965, p. 55.
- ^ 独立行政法人文化財研究所・奈良文化財研究所『平城宮木簡 六 解説』、2004年、346頁、木簡番号10520
- ^ 『和名類聚抄 20巻』(国立国会図書館デジタルコレクション)12コマ参照。
- ^ 『拾芥抄 3巻』(国立国会図書館デジタルコレクション)52コマ参照。
- ^ 『節用集 易林本』(国立国会図書館デジタルコレクション)136コマ。
- ^ a b c d e f 『日本中世国家と諸国一宮制』(2009年)索引p. 1。
- ^ 『大日本史料』6編27冊493頁.
- ^ 『大日本史料』6編15冊484頁.
- ^ 『大日本史料』6編14冊853頁.
- ^ 『大日本史料』6編21冊304頁.
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