十円紙幣 十円紙幣の概要

十円紙幣

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/28 17:14 UTC 版)

概要

旧十円券、改造十円券、甲号券、乙号券、丙号券、い号券、ろ号券、A号券の八種類が存在し、このうち現在法律上有効なのは新円として発行されたA号券のみである。紙幣券面の表記は『拾圓』。

旧十円券

1885年(明治18年)1月22日の大蔵省告示第12号「兌換銀行劵見本」[1]により紙幣の様式が公表されている。主な仕様は下記の通り[2]

  • 日本銀行兌換銀券
  • 額面 拾圓(10円)
  • 表面 大黒像、兌換文言、発行根拠文言
  • 裏面 彩紋、偽造変造罰則文言
  • 印章 〈表面〉日本銀行総裁之章、文書局長(割印) 〈裏面〉金庫局長
  • 銘板 大日本帝國政府大藏省印刷局製造
  • 記番号仕様
    • 記番号色 赤色(記号)および緑色(番号)
    • 記番号構成 〈記号〉「第」+組番号:漢数字1 - 2桁+「號」 〈番号〉通し番号:「第」+漢数字5桁+「番」
  • 寸法 縦93mm、横156mm
  • 製造実績
    • 印刷局から日本銀行への納入期間 1884年明治17年)12月 - 1888年(明治21年)下期[2]
    • 記号(組番号)範囲 「第壹號」 - 「第貳九號」(1記号当たり40,000枚製造)[2]
    • 製造枚数 1,155,000枚[3]
  • 発行開始日 1885年(明治18年)5月9日[4]
  • 通用停止日 1939年昭和14年)3月31日[5]1899年(明治32年)3月20日以降は回収対象[6]
  • 発行終了
  • 失効券

明治維新以降、政府が発行した明治通宝改造紙幣などの政府紙幣や、民営の国立銀行が発行した国立銀行紙幣などが並行して発行されていたが、西南戦争の戦費調達を発端として政府や国立銀行が無尽蔵に紙幣を濫発した結果インフレーションが発生し経済的な混乱の一因となっていた[7]。これを収拾し通貨制度の信頼回復を図るために松方正義により紙幣整理が行われることとなり、政府から独立した唯一の発券銀行としての中央銀行すなわち日本銀行が創設され、従来の紙幣に代わって事実上の銀本位制に基づく「日本銀行兌換銀券」として発行された[7]。日本銀行券の中で最初(最古)のものである[8]

表面に大黒天が描かれていることから「大黒札」と呼ばれている[9]。なお、大黒天の肖像は、当時の印刷局の職員であった書家の平林由松をモデルとしてデザインしたものとされる[10]小槌を手にした大黒天がの上に腰かけている様子が描かれており、米俵の側には3匹のがあしらわれている[10]。旧券中唯一、英語による兌換文言の表記がなされていない。表面の地模様には、表面中央に日輪とそこから放射状に延びる光線状の模様が描かれており、光線状の部分には微細な連続文字が配されている[10]。表面は全体的に発行当時の写真複製技術では再現困難な薄い青色で印刷されている[11]。図案製作者はお雇い外国人として日本の紙幣製造の技術指導にあたっていたイタリア人のエドアルド・キヨッソーネである[6]。なお裏面は、中央に偽造罰則文言が記載されている他は彩紋模様のみであるが、印刷部分は以降に発行された券種と比較すると小さめのものとなっており、周囲は印刷のない空白が広がっている。

印章は表面が「日本銀行総裁之章」(篆書・日銀マークの周囲に文字)と「文書局長」(隷書・文字の周囲にの模様・割印)、裏面が「金庫局長」(隷書・文字の周囲に竜の模様)となっており、改造券以降用いられている印章とは異なる図柄のものとなっている[10]。なお文書局長の割印は、製造時に原符と呼ばれる発行控えが紙幣右側についており、発行時にこれを切り離して発行の上、紙幣の回収時に文書局長の割印を照合する運用となっていたが、発行枚数が増大するに従いこの運用は無理が出てきたことから、1891年(明治25年)以降は廃されている[12]

記番号は漢数字となっており、通し番号は5桁で、通し番号の前後には「第」、「番」の文字がある。1組につき4万枚(最大通し番号は「第四〇〇〇〇番」)製造されている(ただし最終組「第貳九號」は「第叄五〇〇〇番」までの製造)。

紙幣用紙は三椏を原料としたもので、強度を高めるためにコンニャク粉が混ぜられていた[11]透かしは「日本銀行券」の文字と桜花小槌分銅巻物宝珠の図柄である[13]

使用色数は、表面4色(内訳は凹版印刷による主模様・地模様1色、文字1色、印章・記号1色、番号1色)、裏面2色(内訳は主模様1色、印章1色)となっている[6][2]。紙幣の様式としては緻密な凹版印刷による大型の人物肖像、精巧な透かしや三椏を主原料とした用紙など、日本銀行券発行開始以前に発行されていた政府紙幣である改造紙幣の流れを汲むものとなっている[13]

「兌換銀券」と表記されているが、1897年(明治30年)10月の貨幣法施行および兌換銀行券条例の改正による銀本位制から金本位制への移行に伴い、以降は金兌換券として扱われることになった[14]

1927年(昭和2年)2月に制定された兌換銀行券整理法により1939年(昭和14年)3月31日限りで通用停止となった[5]

改造十円券

1890年(明治23年)7月26日の大蔵省告示第33号「改造十圓兌換銀行券見本現品熟覽ニ係ル件」[15]により紙幣の様式が公表されている。主な仕様は下記の通り[2]

  • 日本銀行兌換銀券
  • 額面 拾圓(10円)
  • 表面 和気清麻呂(紙幣面の人名表記は「和氣清麻呂卿」)と、兌換文言、発行根拠文言、偽造変造罰則文言
  • 裏面 彩紋、英語表記の兌換文言
  • 印章 〈表面〉総裁之印 〈裏面〉文書局長、金庫局長
  • 銘板 大日本帝國政府大藏省印刷局製造
  • 記番号仕様
    • 記番号色 赤色
    • 記番号構成 (製造時期により2種類あり)
      • 〈記号〉「第」+組番号:漢数字1 - 3桁+「號」 〈番号〉通し番号:漢数字5桁
      • 〈記号〉「第」+組番号:漢数字3桁+「號」 〈番号〉通し番号:漢数字6桁
  • 寸法 縦100mm、横169mm
  • 製造実績
    • 印刷局から日本銀行への納入期間 1890年(明治23年)3月 - 1898年(明治31年)下期[2]
    • 記号(組番号)範囲 [2]
      • 「第壹號」 - 「第壹〇五號」(1記号当たり40,000枚製造)
      • 「第壹〇六號」 - 「第壹壹〇號」(1記号当たり900,000枚製造)
    • 製造枚数 8,074,000枚[3]
  • 発行開始日 1890年(明治23年)9月12日[16]
  • 通用停止日 1939年(昭和14年)3月31日[5]
  • 発行終了
  • 失効券

旧十円券には紙幣の強度を高めるためにコンニャク粉が混ぜられていたが、そのためにネズミに食害されることが多々あった[11]。また偽造防止対策として、写真に写りにくくするために用いていた薄い青色の顔料には鉛白が含有されており、温泉地などで硫化水素と化合するなどにより黒変することもあった[11]。これにより、かえって偽造が容易になったという指摘もある[17]。以上の技術的欠陥が明らかになったため、これを改良するためにこの改造券が発行された[11]

偽造防止対策として精巧な人物肖像を印刷することとなり[18]、肖像には1887年(明治20年)に選定された日本武尊武内宿禰藤原鎌足聖徳太子・和気清麻呂・坂上田村麻呂菅原道真の7人の候補の中から、改造拾圓券には和気清麻呂が選ばれている[19]。なお、和気清麻呂の肖像は、文献資料や絵画・彫刻を参考にしつつ国学者黒川真頼などの考証を基に[20]、エドアルド・キヨッソーネが実在の人物をモデルとしてデザインしたものであるが、モデルの人物は維新の三傑の1人とされる木戸孝允とする説と当時の印刷局彫刻部部長であった佐田清次とする説がある[21]。表面の額縁状の輪郭内には肖像の和気清麻呂に因んだ猪が描かれていることから、通称は「表猪10円」であるほか、「表イノシシ札」とも呼ばれる[21]。猪は8頭描かれており、走っているもの、歩いているもの、座っているものなど、様々な生態が描かれている[22]。また旧拾圓券と異なり、英語による兌換文言も裏面に表記されている[21]。図案製作者は旧券と同じくイタリア人のエドアルド・キヨッソーネである[20]。裏面は彩紋模様により装飾された額面金額の数字が左側に配置されている他は英語表記の兌換文言が記載されているのみであるが、地模様などもなく簡素な図柄となっている。

記番号は漢数字となっており、下表のように前期と後期とに分けられる。

タイプ 発行開始日 組番号範囲[2] 通し番号[2]
前期 1890年(明治23年)9月12日[16] 「第壹號」 - 「第壹〇五號」 5桁、最大「四〇〇〇〇」
後期 不明[注 1] 「第壹〇六號」 - 「第壹壹〇號」 6桁、最大「九〇〇〇〇〇」

透かしは「銀貨拾圓」の文字との図柄である[21]

使用色数は、表面3色(内訳は凹版印刷による主模様1色、地模様1色、印章・記番号1色)、裏面2色(内訳は主模様1色、印章1色)となっている[20][2]

「兌換銀券」と表記されているが、1897年(明治30年)10月の貨幣法施行および兌換銀行券条例の改正による銀本位制から金本位制への移行に伴い、以降は金兌換券として扱われることになった[14]

1927年(昭和2年)2月に制定された兌換銀行券整理法により1939年(昭和14年)3月31日限りで通用停止となった[5]


注釈

  1. ^ a b 1895年(明治28年)9月以降製造分[23]。発行開始日は不詳。
  2. ^ 概ね縦1:対角線2の比率
  3. ^ 日本銀行券全体としては小額の一部券種を除き1946年(昭和21年)に発行開始されるA百圓券まで。
  4. ^ 末期の桐のちらし透かしはい拾錢券い五錢券A百円券(一部除く)等と共通化された透かし図柄である。
  5. ^ このうち、桐の不定位置透かしのものは1945年(昭和20年)10月18日から日本銀行に納入開始[62]
  6. ^ a b 第二次世界大戦末期から終戦直後の混乱期であり、本来は官報公示をもって紙幣の様式変更を公布しなければならないところ、公示を行わないまま発行開始されているため正確な発行開始日は不詳。1945年(昭和20年)10月18日に印刷局から日本銀行に納入開始したとされる[62]ことから、それ以降の発行開始と考えられる。
  7. ^ 記録上。実物が確認されているのは531と533のみ。組自体が補刷券として刷られたものではないかと推測する説もある(『日本紙幣収集手引書第四集・日本銀行券「A号シリーズ」編』南部紙幣研究所、1991年)。
  8. ^ 敗戦によるハイパーインフレーションなどの可能性を想定。
  9. ^ a b 1945年(昭和20年)11月頃に発行開始したとされる[70]。第二次世界大戦終戦直後の混乱期であり、本来は官報公示をもって紙幣の様式変更を公布しなければならないところ、公示を行わないまま発行開始されているため正確な発行開始日は不詳。
  10. ^ 記号の頭1桁と下2桁を除いた残り1 - 4桁
  11. ^ 最終組付近など、一部未確認の組がある。
  12. ^ 1946年(昭和21年)2月17日付け大蔵省告示第23号「昭和二十一年二月二十五日ヨリ發行スベキ日本銀行券百圓券及拾圓券ノ樣式ヲ左ノ略圖ノ通定ム」では同年2月25日と予告されていた。
  13. ^ 凸版印刷、大日本印刷、共同印刷、および東京証券印刷の4社。
  14. ^ 肖像の伐折羅大将像の表情が「日本国民の戦勝国に対する憤怒の感情を表現しているかのようである」とされた。
  15. ^ 日本銀行行章が印刷されるようになった甲百圓券以降の日本銀行券において、このA十円券以外で日本銀行行章が券面上に存在しないのは昭和金融恐慌時に緊急的に発行された乙貳百圓券のみである。
  16. ^ 円記号(「¥」)が表記されているのは日本銀行券の中では唯一である。
  17. ^ 日本銀行券の大半の券種ではローマ字表記による「NIPPON GINKO」の発行元銀行名の表記があるが、ローマ字表記により国名表示がなされている券種は他に存在しない。
  18. ^ これは寸法を縮小することで用紙を節約し、更に券種間で原版の版面を流用し易くすることを目的として各券種の券面の縦寸法を一定のサイズに統一する構想があったことによるものである[68]
  19. ^ 十円金貨については、新貨条例で制定されたものは1897年(明治30年)10月1日の貨幣法施行により額面の2倍である20円に通用することとなっていた。

出典

  1. ^ a b 1885年(明治18年)1月22日大蔵省告示第12號「兌換銀行劵見本
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  8. ^ 日本で最初の「お札」とは?(2) - man@bow
  9. ^ 植村峻 2015, pp. 99–100.
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  11. ^ a b c d e 植村峻 2015, pp. 104–106.
  12. ^ 日本銀行調査局『図録日本の貨幣 8 近代兌換制度の確立と動揺』東洋経済新報社、1975年、148頁。 
  13. ^ a b 植村峻 2015, pp. 100–102.
  14. ^ a b 日本銀行調査局『図録日本の貨幣 8 近代兌換制度の確立と動揺』東洋経済新報社、1975年、160-161頁。 
  15. ^ a b 1890年(明治23年)7月26日大蔵省告示第33號「改造十圓兌換銀行券見本現品熟覽ニ係ル件
  16. ^ a b c 日本銀行金融研究所『日本貨幣年表』日本銀行金融研究所、1994年、P.54頁。ISBN 9784930909381 
  17. ^ お金の話あれこれ p.9 - 日本銀行
  18. ^ 日本銀行調査局『図録日本の貨幣 8 近代兌換制度の確立と動揺』東洋経済新報社、1975年、151頁。 
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  20. ^ a b c 日本銀行調査局『図録日本の貨幣 8 近代兌換制度の確立と動揺』東洋経済新報社、1975年、153頁。 
  21. ^ a b c d e 植村峻 2015, pp. 114–116.
  22. ^ お札に描かれた動植物 p.3 - 国立印刷局
  23. ^ 日本銀行調査局『図録日本の貨幣 8 近代兌換制度の確立と動揺』東洋経済新報社、1975年、154頁。 
  24. ^ a b c d e f 1899年(明治32年)9月16日大蔵省告示第51號「兌換銀行券ノ内拾圓券改造發行
  25. ^ a b c 植村峻 2015, pp. 120–122.
  26. ^ a b c d 植村峻 2015, pp. 124–126.
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  31. ^ 日本銀行調査局『図録日本の貨幣 8 近代兌換制度の確立と動揺』東洋経済新報社、1975年、159頁。 
  32. ^ a b c d e 1915年(大正4年)4月24日大蔵省告示第44號「兌換銀行券條例ニ依リ日本銀行ヨリ發行スル兌換銀行券ノ内拾圓券改造發行竝ニ其見本略圖
  33. ^ 植村峻 2015, pp. 130–132.
  34. ^ a b c 植村峻 2015, pp. 132–133.
  35. ^ 日本銀行調査局『図録日本の貨幣 8 近代兌換制度の確立と動揺』東洋経済新報社、1975年、168頁。 
  36. ^ 日本銀行調査局『図録日本の貨幣 8 近代兌換制度の確立と動揺』東洋経済新報社、1975年、167頁。 
  37. ^ 日本銀行調査局『図録日本の貨幣 8 近代兌換制度の確立と動揺』東洋経済新報社、1975年、170頁。 
  38. ^ a b c d e 1930年(昭和5年)5月15日大蔵省告示第102號「兌換銀行券改造
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  40. ^ a b c d e f g 1946年(昭和21年)9月12日大蔵省告示第687號「日本銀行券預入令の特例の件第一條第一項に規定する日
  41. ^ 植村峻 2019, p. 7.
  42. ^ a b 植村峻 2019, pp. 7–8.
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  86. ^ 植村峻 2015, pp. 183–184.
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  89. ^ a b 植村峻 2019, p. 75.
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  92. ^ 1897年(明治30年)3月29日法律第16號「貨幣法
  93. ^ 1897年(明治30年)3月29日法律第18號「兌換銀行券條例中改正
  94. ^ 1946年(昭和21年)2月17日勅令第83號「金融緊急措置令






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