地代とは? わかりやすく解説

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じ‐だい〔ヂ‐〕【地代】

読み方:じだい

《「ちだい」とも》

他人土地借りた者がその地主支払借地料

土地売買するときの値段地価(ちか)。


ち‐だい【地代】

読み方:ちだい

⇒じだい(地代)


地代

読み方:チダイ(chidai)

江戸時代土地賃貸借料


地代

読み方
地代ぢだい

地代

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/22 00:16 UTC 版)

地代(じだい/ちだい、 :Grundrente)とは、土地利用者が土地所有者に渡す利用料のこと。一般的にはマルクス経済学の用語である。なお、本来はミクロ経済学におけるレント(rent)と同義である。




「地代」の続きの解説一覧

地代

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/12/09 08:19 UTC 版)

地上権設定登記」の記事における「地代」の解説

地代(令別表33申請情報、法782号)は、「地代 1平方メートル1年何円」のように記載する記録例250)。なお、地代の定めには地代に関する特約含まれ当該特約登記できるとする説(注解不動産法6-744頁)がある。 地代の支払時期(令別表33申請情報、法782号)は、「支払時期 毎年何月何日」のように記載する記録例250)。 存続期間(令別表33申請情報、法783号)は、「存続期間 何年」のように記載する記録例250)。「存続期間 永久」と記載することも可能であるとされている(大判1903年明治36年11月16日民録9輯1244頁、注解不動産法6-743頁)。 借地借家法に基づく借地権場合、期間に制限がある。b:借地借家法第3条23条・25条を参照。 b:借地借家法第22条前段定め(令別表33申請情報、法783号)は、「特約 借地借家法第22条特約」と記載する1992年平成4年7月7日民三3930号通達3-1(1)記録例253)。 b:借地借家法第23条1項定め(令別表33申請情報、法783号)は、「特約 借地借家法第23条第1項特約」と記載する2007年平成19年12月28日民二2828号通達1(1)後段記録例254)。 b:民法269条の21後段定め(令別表33申請情報、法785号)は、「特約 土地所有者高架鉄道運行障害となる工作物設置しない」(記録例251)や「特約 土地所有者重さ10トン上の建物建ててはいけない」のように記載する。この特約土地使用の制限であって全面禁止定めることはできない民法269条の2第1項後段1966年昭和41年11月14日民甲1907号通達3)。 権利消滅定め(令3条11号ニ)は、「特約 地上権者が死亡した時は地上権消滅する」のように記載する記録例252)。なお、b:借地借家法第24条1項特約権利消滅定めとして登記できるかどうか争いがある(登記インターネット51-158頁参照)。 共有物分割禁止の定め(令3条11号ニ)を地上権設定登記において登記できるかどうか争いがある(登記インターネット66-148頁参照)。 登記申請人(令3条1号)は、地上権者を登記権利者地上権設定者土地所有権登記名義人)を登記義務者として記載する法定地上権場合でも、裁判所嘱託により登記できる規定存在しないので、登記原則どおり当事者申請によりされる1980年昭和55年8月28日民三5267号通達3-1-5)。なお、法人申請人となる場合、以下の事項記載しなければならない原則として申請人たる法人の代表者の氏名(令3条2号支配人申請をするときは支配人氏名一発即答14頁) 持分会社申請人となる場合当該会社代表者法人であるときは、当該法人商号又は名称及びその職務を行うべき者の氏名2006年平成18年3月29日民二755通達4)。 添付情報規則341項6号一部)は、共同申請による場合登記原因証明情報(法61条・令7条1項5号ロ)、登記義務者登記識別情報(法22条本文)又は登記済証及び書面申請場合には印鑑証明書(令162項規則48条1項5号及び473号(1)、令182項規則492項4号及び48条1項5号並びに473号(1))である。法人申請人となる場合は更に代表者資格証明情報不動産登記令7条1項1号)も原則として添付しなければならないまた、地上権の目的たる土地農地又は採草放牧地(b:農地法第2条1項)である場合、b:農地法第3条許可書(令7条1項5号ハ)を添付しなければならない区分地上権の設定登記場合目的たる土地使用又は収益をする権利及びこれらの権利目的とする権利設定されている場合当該権利有する全員承諾が必要であり(b:民法269条の2第2項前段)、承諾証明情報添付情報となる(不動産登記令7条1項5号ハ、1966年昭和41年11月14日民甲1907号通達4)。この承諾証明情報書面承諾書)である場合には、原則として作成者記名押印し、当該押印係る印鑑証明書承諾書の一部として添付しなければならない(令19条)。この印鑑証明書当該承諾書の一部であるので、添付情報に「印鑑証明書」と格別に記載する要はなく、作成後3か月以内のものでなければならないという制限はない。 借地借家法に基づく借地権登記場合登記原因証明情報には制限加えられている場合がある。登記原因証明情報#共同申請時の例外参照。 なお、区分地上権の設定登記場合範囲絶対的登記事項である(既述)が、地役権設定登記場合異なり範囲明確にするための図面添付する要はない(1966年昭和41年11月14日民甲1907号通達2)。 登録免許税規則1891項前段)は、不動産価額の1,000分の10である(登録免許税法別表1-1(3)イ)。なお、端数処理など算出方法通則については不動産登記#登録免許税参照

※この「地代」の解説は、「地上権設定登記」の解説の一部です。
「地代」を含む「地上権設定登記」の記事については、「地上権設定登記」の概要を参照ください。

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地代

出典:『Wiktionary』 (2021/08/13 23:34 UTC 版)

名詞

(ちだい , じだい

  1. 不動産土地用益対価としての賃料賃貸借地役権地上権に基づく用益対価まれる。ただし、権利設定対価基本的含まれない


関連語

翻訳


「地代」の例文・使い方・用例・文例

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