制度の経緯とは? わかりやすく解説

制度の経緯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/09/25 09:51 UTC 版)

単位株」の記事における「制度の経緯」の解説

単位株制度1981年昭和56年商法改正により導入された(旧商法附則15条以下)。 この制度は、同改正後設立される会社については株主管理コスト軽減などの理由株式出資単位5万以上に引き上げることになったため、既存会社についても額面合計5万円になるように出資単位引き上げるためのものであった。 すなわち、既存会社について一斉に出資単位引き上げ株式併合)を行うことにより、株券交換手続や1満たない端数の処理大きな負担となり、株式市場への悪影響考えられたことから創設され経過的な措置であった将来株式併合予定されていた)。 ただし、実際に一株運動(一株取得して株主総会抗議活動を行う社会運動)を防止する目的があったともいわれている。 上場企業に単位株制度採用義務付けられたが、非上場企業については採用任意であった2001年平成13年商法改正では出資単位についての法的規制撤廃され、その決定会社ごとの判断委ねられることになったので、単位株制度存在意義失って廃止されかわって会社採用するかどうかの自由がある単元株制度導入された(旧商法221条以下、会社法188条以下)。

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制度の経緯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 01:00 UTC 版)

自動車損害賠償責任保険」の記事における「制度の経緯」の解説

1900年明治33年)旧保険業法施行 1917年大正6年大日本聯合火災保険協会日本損害保険協会前身)が設立 1939年昭和14年)旧保険業法全部改正 1941年昭和16年大日本聯合火災保険協会日本海上保協会船舶保険協同会が併合し旧日損害保険協会設立 1942年昭和17年4月17日金融統制団体令(勅令に基づき旧日損害保険協会改称し改め内地台湾樺太一円とする損害保険統制会会長日本銀行総裁)が設立 1945年昭和20年10月24日金融統制団体令が廃止され損害保険統制会解散 1946年昭和21年日本損害保険協会設立 1948年昭和23年日本損害保険協会社団法人化。損害保険料率算出団体に関する法律により、損害保険料算定会が設立 1951年昭和26年)旧保険業法改正により保険カルテル独占禁止法適用除外対象となる 1955年昭和30年12月1日 自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償保障法施行令自動車損害賠償保障法施行規則自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額定め政令施行1956年昭和31年2月 保険契約義務化 1962年昭和37年8月1日 検査証、検査標章交付時の保険証提示義務化 1964年昭和39年損害保険料算定会から自動車保険料率算定会が分離・独立 1970年昭和45年10月1日 死亡事故追加保険料制度創設 1974年昭和49年交通事故裁定委員会設立 1978年昭和53年交通事故裁定委員会総理府所管財団法人交通事故紛争処理センター」と改編 1995年平成 7年保険業法全部改正により現行の保険業法施行 1998年平成10年保険業法により指定紛争解決機関指定され日本損害保険協会がそんぽADRセンター設立、また損害保険料率算出団体に関する法律の改正により損害保険料算定会・自動車保険料率算定会の損害保険基準料率算出事業独占禁止法適用除外対象となる 2001年平成13年12月21日 自動車損害賠償責任保険保険金等及び自動車損害賠償責任共済共済金等の支払適正化のための措置に関する命令公布2002年4月1日施行2002年平成14年4月1日 政府再保険制度廃止死亡事故追加保険料制度廃止自動車保険料率算定会と損害保険料算定会が再統合損害保険料率算出機構設立。また自動車損害賠償保障法改正賠償責任保険普通保険約款改訂され内閣府国土交通省と金融庁が所管する裁判外紛争処理機関として一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構指定同機関の認定内容優先義務となり、この認定対す不服申立て訴訟提起によることとなった2003年平成15年4月1日 自賠責保険・共済紛争処理機構自動車事故による相談事業開始し一般財団法人化 2008年平成20年財務省自動車損害賠償保障事業特別会計自動車全特会計統合 2012年平成24年4月1日 財団法人交通事故紛争処理センター公益法人

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制度の経緯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/10/26 03:56 UTC 版)

ダムマイスター」の記事における「制度の経緯」の解説

日本ダム協会では、広く一般方々に、ダム実態役割魅力などについて知って頂くことの重要性鑑み、それを支援する役割を持つボランティアを「財団法人日本ダム協会 ダムマイスター」として任命する制度2010年8月より試行することとした。試行間中実績成果踏まえ2012年4月から本格実施をしている。 ダムマイスター任期2年ごとの期間区分方式となっており、その間に自らの興味知識経験などに応じダムについて広く一般の人々知ってもらうために必要な活動可能な範囲実行するダムマイスターにはダム専門家一般の人も両方含まれているが、名称上専門家一般区分明確でないのは不都合ではないかという意見踏まえ第4期からは「専門家」と「一般」の2区分が設けられている。「専門家」はダムに関する工学分野ダムの建設管理関係する諸分野携わった経験等のある人・技術者で、「専門家」に該当しない場合は「一般」となる。「一般」のダムマイスターについては、過去3年程度活動実績評価される

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制度の経緯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/24 21:07 UTC 版)

認定こども園」の記事における「制度の経緯」の解説

平成18年10月1日に、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律平成18年法律77号)等の諸法令により、制度スタートした

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