制度の経緯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/09/25 09:51 UTC 版)
単位株制度は1981年(昭和56年)商法改正により導入された(旧商法附則15条以下)。 この制度は、同改正後に設立される会社については株主管理コストの軽減などの理由で株式の出資単位を5万円以上に引き上げることになったため、既存の会社についても額面合計が5万円になるように出資単位を引き上げるためのものであった。 すなわち、既存の会社について一斉に出資単位の引き上げ(株式併合)を行うことにより、株券の交換手続や1株に満たない端数の処理が大きな負担となり、株式市場への悪影響も考えられたことから創設された経過的な措置であった(将来の株式併合が予定されていた)。 ただし、実際には一株運動(一株を取得して株主総会で抗議活動を行う社会運動)を防止する目的があったともいわれている。 上場企業には単位株制度の採用が義務付けられたが、非上場企業については採用は任意であった。 2001年(平成13年)商法改正では出資単位についての法的規制が撤廃され、その決定は会社ごとの判断に委ねられることになったので、単位株制度は存在意義を失って廃止され、かわって会社に採用するかどうかの自由がある単元株制度が導入された(旧商法221条以下、会社法188条以下)。
※この「制度の経緯」の解説は、「単位株」の解説の一部です。
「制度の経緯」を含む「単位株」の記事については、「単位株」の概要を参照ください。
制度の経緯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 01:00 UTC 版)
「自動車損害賠償責任保険」の記事における「制度の経緯」の解説
1900年(明治33年)旧保険業法が施行 1917年(大正6年) 大日本聯合火災保険協会(日本損害保険協会の前身)が設立 1939年(昭和14年)旧保険業法の全部改正 1941年(昭和16年)大日本聯合火災保険協会、日本海上保険協会、船舶保険協同会が併合し、旧日本損害保険協会が設立 1942年(昭和17年)4月17日:金融統制団体令(勅令)に基づき旧日本損害保険協会が改称し改めて内地、台湾、樺太を一円とする損害保険統制会(会長は日本銀行総裁)が設立 1945年(昭和20年)10月24日、金融統制団体令が廃止され損害保険統制会が解散 1946年(昭和21年)日本損害保険協会が設立 1948年(昭和23年)日本損害保険協会の社団法人化。損害保険料率算出団体に関する法律により、損害保険料率算定会が設立 1951年(昭和26年)旧保険業法改正により保険カルテルが独占禁止法の適用除外対象となる 1955年(昭和30年)12月1日 自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償保障法施行令、自動車損害賠償保障法施行規則、自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令が施行。 1956年(昭和31年)2月 保険契約義務化 1962年(昭和37年)8月1日 検査証、検査標章の交付時の保険証提示義務化 1964年(昭和39年)損害保険料率算定会から自動車保険料率算定会が分離・独立 1970年(昭和45年)10月1日 死亡事故追加保険料制度創設 1974年(昭和49年)交通事故裁定委員会が設立 1978年(昭和53年)交通事故裁定委員会が総理府所管「財団法人交通事故紛争処理センター」と改編 1995年(平成 7年)保険業法の全部改正により現行の保険業法が施行 1998年(平成10年)保険業法により指定紛争解決機関に指定された日本損害保険協会がそんぽADRセンターを設立、また損害保険料率算出団体に関する法律の改正により損害保険料率算定会・自動車保険料率算定会の損害保険基準料率算出事業が独占禁止法の適用除外対象となる 2001年(平成13年)12月21日 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令が公布(2002年4月1日施行) 2002年(平成14年)4月1日 政府再保険制度廃止、死亡事故追加保険料制度廃止、自動車保険料率算定会と損害保険料率算定会が再統合し損害保険料率算出機構が設立。また自動車損害賠償保障法が改正、賠償責任保険普通保険約款が改訂され、内閣府、国土交通省と金融庁が所管する裁判外紛争処理機関として一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構が指定。同機関の認定内容の優先が義務となり、この認定に対する不服の申立ては訴訟提起によることとなった。 2003年(平成15年)4月1日 自賠責保険・共済紛争処理機構が自動車事故による相談事業を開始し一般財団法人化 2008年(平成20年)財務省が自動車損害賠償保障事業特別会計を自動車安全特別会計に統合 2012年(平成24年)4月1日 財団法人交通事故紛争処理センターが公益法人化
※この「制度の経緯」の解説は、「自動車損害賠償責任保険」の解説の一部です。
「制度の経緯」を含む「自動車損害賠償責任保険」の記事については、「自動車損害賠償責任保険」の概要を参照ください。
制度の経緯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/10/26 03:56 UTC 版)
日本ダム協会では、広く一般の方々に、ダムの実態、役割、魅力などについて知って頂くことの重要性に鑑み、それを支援する役割を持つボランティアを「財団法人日本ダム協会 ダムマイスター」として任命する制度を2010年8月より試行することとした。試行期間中の実績と成果を踏まえ、2012年4月から本格実施をしている。 ダムマイスターの任期は2年ごとの期間区分方式となっており、その間に自らの興味、知識、経験などに応じ、ダムについて広く一般の人々に知ってもらうために必要な活動を可能な範囲で実行する。 ダムマイスターにはダムの専門家も一般の人も両方含まれているが、名称上専門家と一般の区分が明確でないのは不都合ではないかという意見を踏まえ、第4期からは「専門家」と「一般」の2区分が設けられている。「専門家」はダムに関する工学分野やダムの建設・管理に関係する諸分野に携わった経験等のある人・技術者で、「専門家」に該当しない場合は「一般」となる。「一般」のダムマイスターについては、過去3年程度の活動実績が評価される。
※この「制度の経緯」の解説は、「ダムマイスター」の解説の一部です。
「制度の経緯」を含む「ダムマイスター」の記事については、「ダムマイスター」の概要を参照ください。
制度の経緯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/24 21:07 UTC 版)
平成18年10月1日に、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)等の諸法令により、制度がスタートした。
※この「制度の経緯」の解説は、「認定こども園」の解説の一部です。
「制度の経緯」を含む「認定こども園」の記事については、「認定こども園」の概要を参照ください。
- 制度の経緯のページへのリンク