容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/04/16 15:21 UTC 版)
令和2年の改正法施行
2020年(令和2年)7月1日の改正施行により、プラスチック製買物袋を扱うスーパーマーケットやコンビニエンスストアなどの小売店[4]で、レジ袋(持ち手のあるプラスチック製買物袋)の有料配布が義務になった[5][6]。
構成
- 第1章 - 総則(第1条・第2条)
- 第2章 - 基本方針等(第3条-第6条)
- 第3章 - 再商品化計画(第7条)
- 第4章 - 排出の抑制(第7条の2-第7条の7)
- 第5章 - 分別収集(第8条-第10条の2)
- 第6章 - 再商品化の実施(第11条-第20条)
- 第7章 - 指定法人(第21条-第32条)
- 第8章 - 雑則(第33条-第45条)
- 第9章 - 罰則(第46条-第49条)
- 附則
主務官庁
様々な分野に関連するため、主管官庁は、環境省、経済産業省、財務省、厚生労働省及び農林水産省と多数にわたっている。
脚注
関連項目
外部リンク
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令 e-Gov法令検索
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則 e-Gov法令検索
- 容器包装リサイクル関連 - 環境省
- 公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会
- プラスチック容器包装リサイクル推進協議会
- ^ 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の施行期日を定める政令(平成7年12月14日政令第410号)
- ^ 制定時の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成7年12月14日政令第411号)第8条(法附則第2条第2項の政令で定める日)
- ^ 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年6月15日法律第76号)附則第1条本文、同条第1号及び第3号並びに容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成18年11月27日政令第364号)
- ^ 各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、自動車部分品・附属品小売業、家具・じゅう器・機械器具小売業、医薬品・化粧品小売業、書籍・文房具小売業、スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業及びたばこ・喫煙具専門小売業(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成7年政令第 411 号)第5条)
- ^ “20年7月からレジ袋有料化 経産相が省令改正表明”. 日本経済新聞社. (2019年12月27日)
- ^ “レジ袋削減にご協力ください! プラスチック製買物袋の有料化が2020年7月1日よりスタートします。”. 経済産業省. 2020年6月19日閲覧。
固有名詞の分類
日本の環境法 |
土壌汚染対策法施行令 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 エネルギー管理員の講習に関する規則 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 |
リサイクル法 |
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 |
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