容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 令和2年の改正法施行

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/04/16 15:21 UTC 版)

令和2年の改正法施行

2020年(令和2年)7月1日の改正施行により、プラスチック製買物袋を扱うスーパーマーケットコンビニエンスストアなどの小売店[4]で、レジ袋(持ち手のあるプラスチック製買物袋)の有料配布が義務になった[5][6]

構成

  • 第1章 - 総則(第1条・第2条)
  • 第2章 - 基本方針等(第3条-第6条)
  • 第3章 - 再商品化計画(第7条)
  • 第4章 - 排出の抑制(第7条の2-第7条の7)
  • 第5章 - 分別収集(第8条-第10条の2)
  • 第6章 - 再商品化の実施(第11条-第20条)
  • 第7章 - 指定法人(第21条-第32条)
  • 第8章 - 雑則(第33条-第45条)
  • 第9章 - 罰則(第46条-第49条)
  • 附則

主務官庁

様々な分野に関連するため、主管官庁は、環境省経済産業省財務省厚生労働省及び農林水産省と多数にわたっている。

脚注

関連項目

外部リンク


  1. ^ 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の施行期日を定める政令(平成7年12月14日政令第410号)
  2. ^ 制定時の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成7年12月14日政令第411号)第8条(法附則第2条第2項の政令で定める日)
  3. ^ 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年6月15日法律第76号)附則第1条本文、同条第1号及び第3号並びに容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成18年11月27日政令第364号)
  4. ^ 各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、自動車部分品・附属品小売業、家具・じゅう器・機械器具小売業、医薬品・化粧品小売業、書籍・文房具小売業、スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業及びたばこ・喫煙具専門小売業(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成7年政令第 411 号)第5条)
  5. ^ “20年7月からレジ袋有料化 経産相が省令改正表明”. 日本経済新聞社. (2019年12月27日). https://www.nikkei.com/article/DGXMZO53872220X21C19A2EAF000/ 
  6. ^ レジ袋削減にご協力ください! プラスチック製買物袋の有料化が2020年7月1日よりスタートします。”. 経済産業省. 2020年6月19日閲覧。


「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」の続きの解説一覧




固有名詞の分類


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」の関連用語

1
容リ法 デジタル大辞泉
100% |||||






7
容器包装リサイクル法 デジタル大辞泉
100% |||||




容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律のお隣キーワード

宸翰

宸襟

容住寺

容光院

容共

容器

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律

容国団

容城県

容妃 (乾隆帝)

容姿端麗

容州

容庚

検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS