選挙区支部とは? わかりやすく解説

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せんきょく‐しぶ【選挙区支部】

読み方:せんきょくしぶ

各政党衆議院小選挙区ごとに置く支部通例現職議員次期立候補予定者支部長務める。


選挙区支部

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 06:24 UTC 版)

自由民主党 (日本)」の記事における「選挙区支部」の解説

衆議院選挙区支部は、小選挙区選挙勝利した現職議員支部長とするのが基本だが、比例復活当選した議員、および次回総選挙における小選挙区公認予定者も所属する。ただし、比例復活に対しては「支部長選任基本方針」 とよばれる内規に基づき毎年審査が行われる。 「重複立候補制度#自由民主党」も参照 小選挙区での敗北1回の者については選挙終了後選挙区支部長再任する暫定的なものとし、1年後活動内容審査行い総裁幹事長許可得て正式なものとなる。直近2回以上連続小選挙区敗退し比例復活となった者については、次の総選挙まで1年ごとに審査繰り返し最悪場合支部長交代という形で政界から引退させることも視野に入れる直近2回連続小選挙区敗退比例復活もできずに落選した者は、以後原則として自民党公認を受けることができなくなる。ただし2回連続小選挙区敗退時に40歳以下の若い候補者 や、立憲民主党日本維新の会など野党対立候補者際立って強い地盤持っている選挙区前回選挙僅差接戦演じて敗れた、または前回選挙時に野党公認だった現職自民党への鞍替え地元拒否したりなど特段事情がある場合考慮する支部長選任基本方針衆議院総選挙終了後改正されるのが慣例となっており、最近では2017年平成29年11月改正された。この改正では2回以上連続比例復活した者は次回選挙での重複立候補認めないとする新たな原則決定された。 参議院選挙区選挙当選者次回立候補予定者は、都道府県連の下に置かれる参議院選挙区支部」の支部長となる。衆議院比例代表単独立候補し当選した議員、および参議院比例区選出議員出身都道府県ごとに置かれる衆参両院どちらかの「比例区支部」に所属しその支部長となる。また、都道府県知事基礎自治体の長、地方議会議員自民党公認を受け当選した場合には、選挙区管轄区域とする「地方選挙区支部」を当選者1人につき1つ置くことができる。さらに、党員ではあるが選挙区空きがない有力候補予定者のために都道府県に「衆議院選挙区第二支部」、また他の政党から自民党移籍した現職議員処遇するために第二支部と同じ位置付けの「衆議院選挙区支部」を置く事がある

※この「選挙区支部」の解説は、「自由民主党 (日本)」の解説の一部です。
「選挙区支部」を含む「自由民主党 (日本)」の記事については、「自由民主党 (日本)」の概要を参照ください。

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