選挙区支部
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 06:24 UTC 版)
「自由民主党 (日本)」の記事における「選挙区支部」の解説
衆議院選挙区支部は、小選挙区選挙で勝利した現職議員を支部長とするのが基本だが、比例復活当選した議員、および次回総選挙における小選挙区公認予定者も所属する。ただし、比例復活者に対しては「支部長選任基本方針」 とよばれる内規に基づき、毎年審査が行われる。 「重複立候補制度#自由民主党」も参照 小選挙区での敗北が1回の者については選挙終了後に選挙区支部長に再任するが暫定的なものとし、1年後に活動内容の審査を行い総裁と幹事長の許可を得て正式なものとなる。直近2回以上連続で小選挙区敗退し比例復活となった者については、次の総選挙まで1年ごとに審査を繰り返し、最悪の場合は支部長交代という形で政界から引退させることも視野に入れる。直近2回連続で小選挙区敗退、比例復活もできずに落選した者は、以後原則として自民党の公認を受けることができなくなる。ただし2回連続小選挙区敗退時に40歳以下の若い候補者 や、立憲民主党、日本維新の会など野党の対立候補者が際立って強い地盤を持っている選挙区、前回の選挙で僅差の接戦を演じて敗れた、または前回選挙時に野党公認だった現職の自民党への鞍替えを地元が拒否したりなど特段の事情がある場合は考慮する。 支部長選任基本方針は衆議院総選挙の終了後に改正されるのが慣例となっており、最近では2017年(平成29年)11月に改正された。この改正では2回以上連続で比例復活した者は次回選挙での重複立候補を認めないとする新たな原則が決定された。 参議院選挙区選挙の当選者と次回立候補予定者は、都道府県連の下に置かれる「参議院選挙区支部」の支部長となる。衆議院比例代表単独で立候補し当選した議員、および参議院比例区選出議員は出身都道府県ごとに置かれる衆参両院どちらかの「比例区支部」に所属しその支部長となる。また、都道府県知事や基礎自治体の長、地方議会議員が自民党の公認を受け当選した場合には、選挙区を管轄区域とする「地方選挙区支部」を当選者1人につき1つ置くことができる。さらに、党員ではあるが選挙区に空きがない有力候補予定者のために都道府県に「衆議院選挙区第二支部」、また他の政党から自民党へ移籍した現職議員を処遇するために第二支部と同じ位置付けの「衆議院選挙区支部」を置く事がある。
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